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「不動産売却動画」の記事一覧(79件)

IT重説
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/29 18:31


説明がオンラインでも出来ると聞いたのですが
これはどのような仕組みなのでしょうか?


A.はい、それはIT重説と言われるものですね。


Q.IT重説ですか、なんだか難しそうですが従来の重要事項説明とどう違うんですか?


A.はい、従来は宅建士の有資格者が対面で買主、借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。
それが対面ではなく ITつまりテレビ電話等の端末でも可能にしたものがIT重説です。


Q.そうなんですね、今の時期対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。


A.そうですね、時間や場所に縛られることなく説明を受けられることはお客様にとってもメリットがありますよね。

受ける際にはどうすればいいですか?
ます。オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要になります。

Q.ネット環境ですか、最近ではスマートフォンを多く使っていますがこちらで大丈夫ですか?


A.はい、大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。
必ず音声付きの動画で行っていただく必要があります。ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。
できればパソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすいですね。
フォンで行う際にはwi-fiなどに常時接続した上で行うといいです。

ありますよね。


A.そうですね、大事な話ですので途中で固まってしまっては困りますよね。

たが、動画で説明を受ける以外に書類などはどうするんですか?

受ける方に重要事項説明書などを送付して書類を確認いただきながら説明を行っていきます。
もちろんご理解ご納得いただいた上で署名捺印をしていただきます。

源泉徴収
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/22 18:35


外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住指定がない方も非居住者に該当します。

ますので注意が必要です。
他人に貸す目的で購入したり居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。

親族の居住目的で購入しその価格が1億円以下であった場合も不要です。

売主から徴収するのですか?

89.79%売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。

売主様は確定申告が必要です。

税務署や税理士にご相談ください。


Q.ありがとうございます。

境界明示
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/15 17:06

ケースがあるんでしょうか?

最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。

と地番の境目という表現になりますが一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

ですか?

に境界標が設置されてないことが原因です。

してあるとトラブルの元ですよね?

一般的な売買契約書には売主は買主に対し現地にて境界標を支持して本土地の境界を明示します。尚、境界標がないとき、売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して教会を明示しますといった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます

境界標はどうやって設置するんですか?

Q.土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるんですか?

なりますので、全員の合意によって境界が確定します。
という書類に署名、押印して双方が同じ内容のものを一通ずつ処理します。

ですが、筆界特定制度を活用することによって裁判をしなくても、早期トラブル解決することができます。


Q.なるほどよくわかりました。ありがとうございました。

売却時期
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/13 14:28

あと9月前後に需要が高まると言われています。

Q.なぜその時期に需要が高まるんですか?
相談してみることをお勧めいたします。

持分売買
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/13 14:06

何か解決する方法はないでしょうか?
持分売買は積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので不可能ではありません。
購入者側にとってはリスクの高い取引ですので2両売却するよりは3割前後低い価格で

買取vs仲介
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/31 10:07

通常の仲介とは何が違うんですか?
このままでは売却が難しい場合の物件です

水面下売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/26 14:48

先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず売却することができます。
買取にはメリットとデメリットがそれぞれ存在するので注意が必要です。
買取業者は次に売るときに自社でリフォームをして売るので多少の汚れや見栄えの悪さ
査定金額に反映されません。
今の状態でそのまま査定してもらえるので売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。
来店顧客も最近はネットでの反響でくることが多いので、決して飛び込みのお客様
売却するのはかなり難しいのが現状です。
広告活動を限定的にして極力

取得費不明
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/12 12:37

来客つまり譲渡したことで利益が発生した場合は基本的に不動産
と売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。

取得って場合によってはかなり昔ですよね?
前ということはよくあります。
取得費が分からないっていうことは起きませんか?
されていることも結構ありますね。
金額の5%相当額を概算取得費として計算します。
2000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。
それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。
提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。
市街地価格指数を用いる方法などもあるのです。
税務署の判断となります。
と思います。
相談してみるのが良いかと思います。

居住中売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/04 13:30

売却活動をされる方がほとんどです。
いくらで売れるのか分からないと次の購入物件の時期も迷われるのでないでしょうか?
先に不動産を購入して所有している不動産が売れなかったら困りますよね。
実際に良い物件が見つかり
たくさんあります。

不動産売却の疑問
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/26 10:51

A.はい。オンラインでご相談をさせていただいたり



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