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「2023年12月」の記事一覧(4件)

住宅ローンが支払えない場合
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/26 15:31





Q.住宅ローンが支払えない場って多いんですか。


A.はい。昨年の新型コロナウイルスの感染拡大により返済が困難な方が増えています。

 コロナ過に関係なく住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、
 50人に1人は返済が混乱になると言われています。

 最近ではコロナ過により 例年以上に支払いが難しくなっている方が多くおられると思われます。


Q.では住宅ローンが支払えない場合にやったほうが良いことってありますか。


A.はい。そうですね。まずは借り入れをしている金融機関に相談することをお勧めします。

 金融機関は返済が困難になった場合、支払い猶予などしてもらえる場合があります。

 その他無駄な出費を減らすことや家族の協力を得て収入を確保することも
 大事なことかと思います。


Q.その他にありますか。


A.はい。公的な機関や税理士、会計士など専門家に相談することも一つの手です。

 様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。


Q.わかりました。逆にやってはいけないことはありますか。


A.はい。それはですね一番やってはいけないことは放置することです。


Q.放置ですか。そんな方はいるのですか。


A.はい。意外と多くの方が支払わなくなると、そのまま放置してしまうケースがあります。


Q.なるほど。放置してしまうと良くないのですか。


A.はい。よくないです。

 優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。

 その時は住んで家から引っ越しをしなければなりません。


Q.競売ですかそれは大変ですね。はいそうなんです。


A.はい。住む家がなくなってしまいますから。


Q.その他に何かありますか。


A.はい。他には借金を借金で返すことやハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むことを
 副業など無理なバイトをされることもオススメはしません。体は大事な代物です。


Q.わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、
 まずは放置せずに相談をしていこうと思います。


A.その方が良いと思います。


Q.ありがとうございます。

生産緑地問題
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/21 10:20








Q.生産緑緑地に指定されている土地を持っているのですが、
 このまま持っていても問題はありませんか。


A.はい。生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが
 かされておりまして、農地として管理すること、生産緑地でやることを掲示することを
 原則として建物を建てることができないこととなっています。

 1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年を経過する
 ために営農義務が解除されます。

 そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されている
 のですが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高く
 なってしまいます。

 現在はその土地で農業を営まれているんですか。


Q.いえ。少し野菜を育てている程度ですので、早く売却したほうがよさそうですね。


A.はい。生産緑地に指定された土地は売却することができないため、
 今すぐに売却することはできないんです。

 生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、
 その後に売却することができるようになります。


Q.そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが。


A.生産緑地に指定されているのは面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、
 3大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。

 特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除土地の売却という話が
 多くなることが予測されています。

 生産緑地は500平米以上の土地ですので、土地は将来的にはマンションの供給が過多になり
 周辺の不動産相場が下がるのではないかという懸念があります。


Q.そうすると私の土地も安くでしか売却できないかも知れませんね。


A.その可能性はあります。

 ですので、2017年に生産緑地法が改正されて、特定生産緑地として税制優遇を
 10年間延長することができるようになりました。

 また2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、
 農産物の直売所などの建築もできるようになりました。


Q.いろいろな選択肢があるんですね。

 もし売却する場合何かアドバイスをいただけますか。


A.そうですね。一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、
 様子を見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。

 そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって
 状況が変わっていきます。

 地元の不動産会社にご相談いただき、状況を確認しながら売却のタイミングを
 ご相談いただければと思います。


Q.わかりました。ありがとうございました。

空家問題
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/13 10:02






Q.現在所有している空き家を管理するのが大変でどのようにしたらいいかわからないんですが。

A.はい。近年同じように悩まれている方が多く誰にも使用されていない空き家が急増し
 問題になっております。
 このこの問題を解消するべく、空き家対策特別措置法という制度が設定されました。

Q.空き家対策特別措置法って何ですか。

A.はい。空き家対策特別措置法とは空き家により景観が損なわれたり、
 衛生面防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして2015年2月に
 全面施行された法律のことです。
 空き家対策特別措置法が施行されたことにより管理が適切に行われていないと
 思われる空き家に対して自体が調査した後、問題があると判断された空き家においては
 特定空き家として指定し、所有者に管理を行うよう指導したり状況の改善を促したり
 できるようになりました。

Q.特定空き家に指定されたらどうなるんですか。

A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう。
 今も草木が成長して道路まではみ出している。
 捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどを開きやら原因で前の住環境の影響が
 ある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。
 空き家対策特別措置法では所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、
 市町村が助言、指導、勧告といった行政指導そして勧告しても状況が改善されなかった場合は
 命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね。もし無視していたらどうなるんですか。

A.はい。所有している空き家が特定空き家として指定された後、
 指導を受けたにもかかわらず状況が改善されない場合、国から勧告が出され固定資産税の
 住宅用地特例から除外されることがありその場合税金の負担が重くなってしまうので
 改善が難しい場合は空き家を解体するか可能であれば売却も含めて検討していただいた方が
 いいかもしれません。

Q.結構大変なんですね。空き家を所有している皆さんはどうされてるんでしょうか。

A.はい。一般的に修繕をして住まいとして使用するか売却を検討されております。
 現在空き家の発生を抑制するために特例措置があり空き家を相続した相続人が
 耐震リフォームまたは取り壊しを行った後にその家屋や敷地を譲渡した場合には、
 譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3000万円を特別控除できる制度もありますので、
 まずは信頼のおける動産会社ご相談いただければと思います。

Q.わかりました。ありがとうございます。

居住用財産の特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/06 10:14






Q.マイホームを売却したときの税金って何か特例があるんですよね。

A.はい。売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが
 居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3000万円を控除することができる特例があります。

Q.3000万円ですかそれは大きいですね。

A.はい。ですのでこの特別控除を受けるためにはさまざまな要件があります。

Q.では、その要件を教えてください。

A.はい。まずは自己が居住している、もしくは居住していて
 住まなくなってから3年目の年末までに売却することです。

Q.ではすまなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。

A.はい。賃貸なので貸していた場合でも3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Q.建物が古くなって解体した場合はどうですか。

A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、
 住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。
 ただし、建物がある場合とは異なりその敷地を人に貸すと適用が
 受けられなくなってしまうので注意が必要です。

Q.その不動産を所有していた期間は関係あるんですか。

A.所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが所有期間を居住期間を適用に関係はありません。
 ただし、売却した年の前年または前々年に同じ3,000万円特別控除、
 買い替え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は適用が受けられません。

Q.例えば親族に売却した場合でも適用が受けられますか。

A.特別な関係の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、
 配偶者や直径の血族などが該当するため適用外となります。

Q.共有の名義だったら誰か一人が特例を受けるのですか。

A.共有名義の場合は所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます

Q.計算してみて3000万円を控除してプラスが出なかったら手続きしなくてもいいんですかね。

A.いいえ。この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。

Q.かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

A.ただし、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、
 この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。


Q.他に注意点はありますか。

A.はい。この特例を受けることだけを目的として入居した場合、
 仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。
 不動産の者への相談だけじゃなく税務署へ確認されることをお勧めいたします。

Q.わかりましたありがとうございます。

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