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「不動産売却動画」の記事一覧(160件)

どのような点に注意して売却依頼先を決めれば良いのか?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/02/09 19:01


今回は不動産売却の依頼先の決め方について説明します。


不動産の売却は、人生の中でも特に大きな取引ですよね。「どこに頼んでも同じだろう」と思われがちですが、実は不動産会社選びひとつで成約価格やスピードが数百万円単位で変わることも珍しくありません。

納得のいく売却にするために、以下の4つの視点でチェックすることをお勧めします。


納得のいく売却にするために、以下の4つの視点でチェックすることをお勧めします。


1. 「査定価格」の根拠が納得できるか

単に「一番高い価格を提示した会社」を選ぶのは危険です。契約を取りたいがために、相場を無視した高値を提示する(「囲い込み」に近い手法)会社もあるからです。

  • 周辺の成約事例: 直近で似た物件がいくらで売れたか。

  • プラス・マイナス評価: その物件独自の強みや欠点をどう価格に反映したか。

  • 市場の動き: 今、そのエリアで買い手を探している人がどれくらいいるか。

ポイント: 「なぜこの価格なのか?」という質問に対し、データに基づいた明確な回答がある会社を選びましょう。

2. その会社の「得意分野」と「販売力」

不動産会社にも「マンションが得意」「地元密着で戸建てに強い」「投資物件専門」といった得意不得意があります。

  • エリア実績: その地域での売買に慣れているか(地域の坂道や学区の評判まで把握しているのが理想)。

  • 広告戦略: SUUMOやLIFULL HOME'Sへの掲載はもちろん、写真は綺麗か、SNSを活用しているかなどを確認しましょう。

3. 担当者との「相性」と「誠実さ」

結局のところ、動くのは「人」です。以下のチェックリストを確認してみてください。

  • レスポンスの速さ: 連絡が遅い担当者は、購入希望者への対応も遅い可能性があります。

  • デメリットも話してくれるか: 「すぐに売れますよ」と調子の良いことばかり言わず、リスクも説明してくれるか。

  • 宅地建物取引士の有無: 専門知識をしっかり持っているか。

4. 契約の種類(媒介契約)の提案

売却の依頼には3つの形式がありますが、それぞれのメリット・デメリットを依頼主に合わせて提案してくれるかどうかも重要です。

契約種類特徴向いている人
専属専任1社のみ。報告義務が最も厳しい手厚いサポートを受けたい
専任1社のみ。自分で買主を見つけてもOKバランス重視
一般複数社に依頼可能人気エリアで競争させたい

失敗しないための第一歩

まずは1社に絞らず、3〜4社程度に「一括査定」を依頼し、各社の対応や戦略を比較することから始めるのが定石です。

「自分の物件が今、市場でどう見られているか」を客観的に知ることで、強気な交渉ができるようになります。

よろしければ、お持ちの物件種別(マンション・戸建てなど)や、売却を急いでいらっしゃるかどうかを教えていただけますか?状況に合わせた具体的なアドバイスをいたします。



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離婚した配偶者との共有名義の不動産はどうなる?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/02/02 18:20



今回は離婚した配偶者との共有名義の不動産について説明します。



原則として共有名義は離婚してもそのままになります。
離婚しても、登記上の名義は自動では変わりません。



一つの解決パターンとして夫が妻の持ち分を買い取る場合です。
これには登記変更が必要となります。
また、住宅ローンがある場合は金融機関の承諾が必要な場合が多いです。


その他には売却代金を持分割合や話し合いで分配する方法もあります。
こちらは、ローンの残債がある場合は要注意です。


話し合いがつかない場合は共有物の分割請求を取るケースもあります。
こちらは、強制的に売却されることもあり時間も費用もかかるので最終手段にしましょう。


今回説明しました共有名義の不動産に関しては早めにどのような手段を取るのか決めないと後で揉めることになるので
お早めに決めておくことをおすすめします。



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専任媒介と一般媒介、依頼するならどちらが良い?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/01/26 18:26

今回は専任媒介契約と一般媒介契約において、依頼するならどちらが良いかについて説明いたします。


まず、専任媒介契約に向いているのは、不動産会社に対してしっかり営業してほしい、任せたいと考えている方です。
メリットとして、1社だけに任せるので不動産会社が営業活動に力を入れやすい点、2週間に1回の報告義務があるため、進捗が見えて安心につながる点などが挙げられます。
デメリットとして、依頼した会社の力量次第で売れやすさ、売れにくさが変わってくる点があります。
信頼できる不動産会社がすでにある場合は専任媒介契約をおすすめします。


一方の一般媒介契約についてです。
メリットとして、複数の不動産会社に同時に依頼できることにより露出が増える点、会社の対応を比べられる点が挙げられます。
デメリットとして、各社が「他社で決まるかも」という思いから営業が弱くなりがち、報告義務がないため放置されることもありうる点があります。
売却を急いでいない場合は一般媒介契約を選択されることも一つです。


一括査定サイトで相場観をつかみ、複数社の不動産会社に相談されることをおすすめします。



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相続放棄について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/01/23 18:05

今回は相続放棄について説明いたします。


相続放棄とは、被相続人の財産も借金も一切引き継がない手続きのことをいいます。
主な手続き先は家庭裁判所、亡くなった人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。


期限は相続の開始を知った日から3か月以内で。これを過ぎると原則放棄することはできません。


必要な書類は相続放棄申述書、被相続人の死亡が分かる戸籍、自分の戸籍、収入印紙などです。


注意点として、後からやっぱり相続したいという形はできません。
一度放棄すると撤回不可となります。


放棄した後、兄弟姉妹など次の順位の相続人に権利と義務が写ります。


不明点は、家庭裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。



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相続登記の費用について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/01/16 19:01

今回は相続登記の費用についてご説明いたします。


相続登記にかかる費用は、主に必ずかかる費用と依頼した場合にかかる費用に分かれます。


必ずかかる費用として、登録免許税や必要書類の取得費用がかかります。


登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%で計算され、土地と建物それぞれにかかります。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合は、1,000万円×0.4%=4万円となります。


また、必要書類として戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などがあり、取得費用として数千円から1万円程度かかります。


司法書士に依頼した場合、一般的に5~10万円程度の費用がかかります。
また、相続人が複数いたり、不動産が複数ある場合はさらに費用がかさむこともあります。


補足として、2024年に相続登記は義務化され、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。



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相続税の還付について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/01/05 19:27

今回は相続税の還付についてご説明します。


還付を受けられる期限は、原則として「相続開始を知った日の翌日から5年10ヶ月以内」です。
この期限を過ぎると、たとえ計算ミスが見つかっても原則として還付を受けることはできません。


還付が受けられる主な理由として1.土地の評価額の見直し、2.「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などを正しく適用できていなかった場合、3.申告時に遺産分割が決まっていなかった財産が、後日分割され、特例が使えるようになった場合などが挙げられます。


手続きの流れについてです。


一般的に 1.申告内容の見直し、2.更正の請求書の提出、3.税務署の審査、4.税務署の審査の流れとなります。


注意点として、たとえ払いすぎていた場合でも税務署側から「返します」となることはなく、自分で気づいて還付請求を行う必要があります。


不明点がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。



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相続財産の遺留分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/24 11:46

今回は相続財産の遺留分について説明します。


遺留分は、相続において非常に重要な制度で亡くなった人の遺言があっても、最低限これだけはもらえると法律で保障された取り分のことです。


遺留分をもらえる人は、配偶者、子供、父母や祖父母といった直系尊属であり、すべての親族に権利があるわけではありません。


遺留分は、待っていれば自動的にもらえるものではなく、自分の取り分が侵害されていると知った場合、相手に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。


こちらは金銭での解決が原則となっています。
さらには、時効が設けられており、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年が経過したときまでに請求する必要があります。


遺留分をめぐるトラブルを防ぐためには、最初から遺留分相当の財産を渡しておくことや事前のシュミレーションなど生前贈与の整理をするといった対策が重要です。


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遺産分割協議について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/15 17:41

今回は遺産分割協議について説明します。


遺産分割協議とは被相続人の遺産を、相続人全員でどのように分けるか話し合って決める手続きのことです。


遺言書がない場合や遺言書があっても、内容と異なる分け方をしたい場合に必要となり、法定相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けると無効となります。


協議の流れは、1.戸籍調査による相続人の確定、2.遺産の内容を確定、3.分け方を話し合う、4.遺産分割協議書を作成、5.相続人全員が署名・実印押印といった流れになります。


注意点として、借金も相続対象になる点、相続税の申告期限は10か月以内である点、もめた場合は家庭裁判所の調停へ進むこともある点などがあります。


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リースバックとリバースモーゲージの違い
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/08 18:05

今回はリースバックとリバースモーゲージの違いについて説明します。


まずリースバックとは自宅をいったん不動産会社に売却し、そのまま賃貸として住み続ける制度です。
家を不動産会社に売却した後、売却代金を受け取ります。
売却後、家賃を払って同じ家に住み続けるという仕組みになります。


メリットとしてまとまった資金を即現金化できること、引っ越し不要な点、契約によりますが将来的に買い戻しも可能な点が挙げられます。


デメリットとして家賃が発生する点、買い戻し価格が高くなりがちである点、売却金額は市場相場より低いことが多い点が挙げられます。


一方のリバースモーゲージとは、自宅を担保にして銀行などからお金を借り、死亡時に自宅を売却して返済する制度です。


自宅を担保に金融機関から借入し、借りたお金を老後資金などに利用します。
死後、家を売却して借金を返済するという仕組みになります。


メリットとして、住み続けながら資金を得られる点、毎月の返済が利息のみである点が挙げられます。


デメリットとして、対象が主に60歳以上の高齢者である点、不動産価格が下落すると追加担保が必要な場合がある点、金融機関の審査が厳しめである点が挙げられます。


ご自身の状況に合わせてどちらを使うかを判断することが重要となります。



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法定相続分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/03 11:53


今回は相続が生じた場合の法定相続分について説明します。


相続人が遺産を相続できる法律上の割合を法定相続分といい、誰が法定相続人になるかによって割合は異なります。


例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いる場合は法定相続分は配偶者が2分の1、子供が子供がそれぞれ4分の1で等分します。


配偶者に子供がいない場合は被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。


配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合は、配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。


また、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その子が代わりに相続する代襲相続という制度もあります。
代襲相続人の相続分は、亡くなった本来の相続人が受け取るはずだった相続分を、代襲相続人全員で均等に分けます。
代襲相続が発生しても、他の相続人の法定相続分は変わりません。


法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これと異なる割合で遺産分割をすることも可能です。



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