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「不動産売却動画」の記事一覧(115件)

転勤時、売るか?貸すか?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/02/03 19:35


Q.転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが売却するのと賃貸に出すのはどっちの方がいいのですか?


A.確かに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことが多いですね。
賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリットデメリットがありその方のご事情とその不動産の状況によっても

ます。


Q.ポイントを教えてください。


A.はい。まず一つ目は大前提として住宅ローンを抱えている状態で賃貸することは基本的にできないということです。


Q.そうなのですか?


A.はい。そもそも住宅ローンは居住を目的としたローンであり、国の政策の下購入の促進をするために低金利となっています。
そのため契約者やその家族以外の人が住むということは契約違反になってしまうのです。
誰かに貸したいということであればアパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。
ただし、住宅ローン返済中の家を賃貸することを認めているケースもありますので
必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。


Q.わかりました。


A.ローンに関してクリアして上でポイントの二つ目としては長期的な収支でどちらが得をするかです。
売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いてまとまったお金が手に入ります。
賃貸に出すと賃料収入が入りますのでローンの支払いと相殺することもできます。
ただし、空室のリスクがあり転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。


Q.二重払いは場合は厳しいですよね。


A.はい。そこが一番のリスクかと思います。ですので、個人的な経験上では売却される方が多かったです。


Q.そうなんですね。転勤先の地域が気に入ったらそこで新しく家を買うこともできますもんね。


A.そうですね。実際にそういう方も結構いらっしゃいます。
最後に3つ目のポイントは手持ちの資金です。
先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので
転勤先の家賃とローンの二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。
空室のリスクをゼロにすることは難しいのでそうなった場合に捻出できる資金が必要です。
もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合はお伝えした3点をポイントにしながら不動産会社にご相談いただければと思います。


Q.わかりました。ありがとうございました。



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初めての不動産売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/01/27 15:59

Q.自分が持っている戸建てを売却しようと思っているんですが何をどうしたらいいかわからなくて

もらえますか?


A.不動産の売却はそうあるものではないので皆さん迷われますよね。
そのために我々不動産のプロがいますので安心してお任せください。


Q.そう言っていただけると心強いです。


A.まずは自分の不動産を確認することから始めてみましょうか。


Q.自分の不動産を確認するとはどんなものですか?


A.はい。ご売却予定の戸建てで生活をされているので家の内装や設備は充分ご存知かと思いますが、
初期の売却検討時に確認するのは住宅ローンの残債や隣地との境界、引き渡し時期についてです。
それではいくつか伺っても良いですか?


Q.はい、お願いします。


A.今、所有されている不動産ですがご自身で購入されたものですか?


Q.そうです。20年以上前に買いました。


A.そうなんですね。その当時は金融機関から融資を受けて買われたのでしょうか?


Q.そうです。銀行から融資してもらえました。


A.まだ返済は終わってないでしょうか?


Q.あと10年近く返済は続くはずです。


A.残りの返済額はおわかりですか?


Q.だいたい1000万円くらい残っていたと思いますが。


A.わかりました。


Q.住宅ローンで残債務を調べておいた方が良いでしょうか?


A.住宅ローンの残りの返済総額を把握しておかないと売却価格が残債務を下回る場合、
売主さんが別途費用を捻出して残債務を返済しないといけませんし売却予定の不動産の抵当権も抹消できなくなってしまう可能性があるためです。


Q.わかりました。銀行に残りのローンの金額を確認してみます。


A.次に購入時の前の所有者から隣地との境界の明示は受けましたか?


Q.だいぶ前なのですが、されたような気がします。でもよく覚えていません。


A.わかりました。購入時に説明された重要事項説明書に記載されているので書類を確認していただけますか?
境界が明示されていれば問題ないですが、もしされていない場合には新たに隣地の方と
境界の確定をしなければならない場合もあります。


Q.わかりました。書類を探してみます。


A.最後にお引越しの時期は決まっていますか?


Q.まだ決めていないですが、売却が決まったらすぐに引っ越しをしなければなりませんよね?


A.そうですね。売却が決まってから引っ越し先を決められている方もおりますので
今すぐ決める必要ないですが、引越し先やタイミングはあらかじめ決められていた方が準備も捗るかと思います。


Q.わかりました。なんとなく売却をするための項目も分かってきました。
この後はどのように進めていけばいいのでしょうか?


A.はい。今確認をさせて頂いた事項と購入時の書類を準備の上、早速不動産会社に問い合わせをしてみてください。


Q.わかりましたが、うまく話せるか自信がありません。


A.大丈夫です。不動産会社はプロですので皆様の不安もしっかり受け止めた上でアドバイスをさせていただきます。
もし電話でうまく話せるか分からない場合、複数の不動産会社に一括で売却を相談できるサイトもありますので
こちらをご活用されるといいと思います。


Q.わかりました、検討してみます。ありがとうございました。



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ローン返済中の賃貸
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/01/20 17:51

Q.マイホームを2年前購入したばかりなのに転勤になりました。

から戻ってくるまで数年間だけ賃貸するにはどうしたらいいですか?


A.持ち家なので誰かに貸すのは自由だと思いがちですが住宅ローン支払い中の場合注意すべきことがあります。


Q.どのような点を注意すればいいですか?


A.まず大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは基本的に出来ません。


Q.そうなんですか?


A.はい。そもそも住宅ローンは居住を目的としたローンであり、国の政策のもとを購入を促進するために低金利となっています。
そのため契約書やその家族以外の人が住むことは契約違反となってしまいます。


Q.規約違反ですか、それはダメですね。


A.誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。
ただアパートローンなど不動産投資目的の融資へ切り替えとなると金利は高くなり毎月の返済も高くなることで
総支払いが増え、結果的には賃料で賄えないこともあります。


Q.月々の支払いが上がるのは嫌だなあ。


A.借入先の銀行によっては転勤という理由で住みたいのに住めないというやむを得ない事情を考慮し、
住宅ローン返済中のお家を賃貸することを認めているケースがあります。


Q.銀行に相談ですか。黙って貸してもバレないんじゃ。


A.確かに金融機関に連絡しないままこっそり貸そうと考える人がいます。ただこれはとてもリスクがあります。
黙って誰かに貸している時点で契約内容に変更があったのに連絡してこないということは最初に住宅ローンを借りるときに
印鑑を押した金銭消費貸借契約違反です。


Q.契約違反ですか。その場合どうなるんでしょうか?


A.金融機関によっては違反を理由に借り換えどころか一括で返済してほしいというところもでてきます。


Q.一括で返済ですか。そんなことになったらとても考えられないです。


A.そうですよね。なので転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。


Q.他に何か注意しなければいけないポイントはありますか?


A.転勤で家を貸す場合、住宅ローン控除が受けられないことにも注意が必要です。


Q.そうなんですか。


A.はい。住宅ローン控除の適用要件はマイホームの新築、取得または増改築などをした日から6カ月以内にそのもの
を受けるその年の12月31日まで引き続いて住んでいることと定められています。


Q.つまり?


A.つまりローン契約者本人もしくはその家族が持ち家に住んでいることが必須条件なのです。


Q.住宅ローンの要件と似ていますね。


A.そうですね。なので転勤で誰かに貸す場合はこの適用条件に当てはまらなくなり、住宅ローン控除は受けられなくなります。


Q.なるほど。


A.ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば再び住むようになった年の翌年から適用を受けられるようになります。


Q.そうなんですね。それは良かった。


A.そうですね。また賃貸ではなく売却という方法もあります。


Q.買ったばかりなのに?


A.転勤から戻ってきた時に住むという明確な気持ちがあれば貸すのもいいですが売却という方法もあります。
もちろん現在の住宅ローンの残高や査定価格なども含めての判断になりますが、賃貸だけではなく売却も一つの方法として
検討していただければと思います。賃貸、売却合わせてお近くの不動産会社にご相談ください。


Q.わかりました。ありがとうございます。


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価格変更のタイミング
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/01/13 17:31


Q.売却中の物件の価格を変更するときに気を付けておくことはありますか?


A.まずは依頼されている不動産会社がしっかりと営業活動されているのか確認する必要があります。

問い合わせやご案内の件数が少なければ価格を下げるという判断になりますのでむやみに価格を下げるということをしないように気をつけていただきたいです。


Q.一般的に営業活動はどれぐらいで一通りのことができるのですか?


A.概ね1ヶ月です。ポータルサイトに掲載し、不動産を探している方に直接アピールしたりレインズという不動産会社が見れるサイトへ掲載し、他の不動産会社を通じて探している方にもご紹介されます。
もちろん自社にご登録いただいているお客さまにもご紹介しますし、チラシでの広告活動する会社もあります。
それらが一定範囲まで告知できるのに1か月くらいです。


Q.値下げをする場合はどれぐらい下げるのですか?


A.例えば2000万円の査定価格に対して2280万円で売却スタートした場合、1カ月間売却活動した結果、
ご案内の数など買主候補の引き合いが想定より少なければ概ね5%の100万円値下げすることを提案します。


Q.結構大きく値下げするんですね。


A.確かに大きく下げることになりますが、最終的に価格交渉が入ることも多いですのでその幅よりも大きく下げないとインパクト
が弱く例えば50万円の値下げでは引き合いに変化があまりありません。


Q.改善されなければ意味がないですもんね。


A.そうなんです。その後にさらに50万円下げて合計100万円の値下げをしたことになっても市場の中では2,230万円の物件が
2180万円になったと認識されますので効果が薄いです。


Q.なるほど。だから最初から5%の提案なんですね。


A.もちろん、できるだけ高く売却できるように進めているのですがそのために大きく値下げをするのです。


Q.1ヶ月で5%下げてその後も売れなかった場合はさらに値下げするんですか?


A.そうご提案することが多いです。その時期になるともともとの査定金額を忘れてしまいがちなのですが、
査定金額くらいまで下げることを提案します。


Q.確かに私も今すでに査定金額を忘れていました。


A.今お伝えしたのは一例にすぎませんし、もちろん売主様のご都合もそれぞれありますので柔軟に対応させていただきますが、
一つご注意していただきたいことがあるんです。


Q.どういったことですか?


A.売却の担当者は無意味に値下げを提案しているわけではないということです。
安く売ろうとしているのではないかと思われたりするのですが、
お気持ちはわかりますがご売却を担当している不動産会社はできるだけ高く売却できるように努力し、
それでもご売却できなかった場合に値下げの提案をさせていただいているんです。


Q.高く売れたほうが仲介手数料も入りますもんね。


A.確かにそうかもしれませんが、一番はご売却を任せていただいたという責任がありますので。
お話をまとめますと査定金額に対して10%を上乗せした場合、値下げのタイミングとしては1か月ごとに提案させていただき
概ね5%程が目安ということ、できるだけ高値でご売却するために努力した上でのご提案ということです。



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売却苦戦物件
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/01/06 20:12

Q.すればいいですか?


A.物件が売れない理由は買い手がいないからです。

のギャップがあるからです。
しかし原因を分析すれば売れやすくなる可能性は高いです。分類できます。


Q.それは何ですか?


A.まず一つ目が塩梅価格が不適切であるからです。
二つ目が物件自体に何かしらのマイナスポイントがある、そして最後3つ目が不動産会社選びに失敗している、この3つです。


Q.それぞれ詳しく教えてもらえますか


A.はい。まず一つ目の販売価格についてです。売れない物件の多くは物件自体の価値に対して価格が割高であることが多いです。


Q.確かに長期間を売れていない物件はどれも相場より高い気がします。
でも不動産会社から頂いた査定書の金額で依頼したんですが。


A.不動産会社も売主様と同じく少しでも良い条件で成約したいと考えています。
ですので相場の上限に近い価格から販売スタートを提案することが多いです。
ただし、その後の反響状況によっては担当者と相談し販売条件について柔軟に検討することも重要です。


Q.わかりました。では次に物件にマイナスポイントがあるというのはどういうことですか?


A.はい。売れにくい物件の多くは外観や設備などに何らかの問題があります。
買主にとって見た目の印象は時に間取りや価格よりも重要です。
特に初めて物件を見たときの印象は後々まで尾を引くことになります。
外壁の汚れ具合や劣化の度合い、玄関の清掃状況、水回りの清潔さなどが特に重要です。
これらに大きなマイナス要因があると買い手がつきにくくなります。


Q.確かにキッチンなど水回りがとても汚かったりすると心なしか他の部分まで汚く感じますね。


A.そうですね。売却スタートのタイミングで一通り掃除等で綺麗にしていただく、掃除ではあまり綺麗にできずあまりにも見た目を損なう場合には部分的なリフォームを提案させていただく場合があります。


Q.わかりました。それでは三つ目の不動産会社選びに失敗しているについて詳しく教えてください。


A.はい。先ほどお話しした価格や物件に問題がない場合は不動産会社が原因かもしれません。
売却を依頼する際に結ぶ媒介契約は一般的に契約期間は3ヶ月間です。
そのため不動産会社は3カ月の間に成果を出そうと販売活動を行います。
仮に3カ月経っても物件への問い合わせ自体が少ないような場合は販売戦略に問題があるか、
不動産会社の販売力自体が低いのかもしれません。


Q.そうなんですね。思い切って他の不動産会社へ変更するというのも方法のひとつですね。


A.そうですね。ただいきなり変更するのではなく、ご依頼している不動産会社へ現在どのような売却活動をしているのか
具体的な検討顧客はいるのか今後の売却活動内容などをご相談されてみてはいかがでしょうか?


Q.その内容をヒアリングした上で引き続き依頼するか検討した方がいいということですね。


A.そうですね。それでは最後に先ほどお話しした3つのポイントをおさえて売却に時間がかかってしまっている場合の対策としては一つ目が周辺の成約価格を調べ、適正な販売価格に改定する。
二つ目が外壁や内装、水回りなどを中心にリフォームやリノベーションを施す。
三つ目が不動産会社と協力し販売戦略や広告の出し方を見直す。
四つ目が不動産会社そのものを変更する。以上のポイントを意識していただければと思います。


Q.わかりました。ありがとうございます。



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老朽化物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/12/16 18:34


ています。


A.はい。新しく建て替えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。

存在します。それぞれのポイントをしっかり

Q.そうなんですね。それぞれのメリット、デメリットを教えていただけますか?


A.はい。それではまず建て替えのメリットですが大きく4つあり、一つ目が土地を探す手間が省ける、二つ目が慣れた土地に住める、三つ目が今までの家の不満を解消できる、そして最後に四つ目が建て替えローンが利用できる、これらがメリットになります。


Q.それぞれ詳細を教えていただいていいですか?


A.はい。まず一つ目の土地を探す手間が省けるですがこれまで住んでいた家を建て替えるので住み替えのように土地を探す手間や
購入費用などは一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らすことができます。


Q.土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね。


A.そうですね。次に二つ目のメリットの「慣れた時に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといった
メリットがあります。


Q.確かに新しく家を探すとなると学校区などいろいろ考え直さないといけないですよね。


A.そうですね。次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですが、こちらは今まで不満だった間取りさらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを新しくすることができます。
家の間取りに不満があった場合は0から検討することができるので、今よりも快適な家を実現することができるでしょう。


Q.今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですよね。


A.はい。そして最後の建て替えローンが利用できるですが、現在には建て替えローンといわれる存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。
ですね。そうしたら次にデメリットを教えていただけますか?


A.はい。デメリットも大きく4つあります。
まず一つ目が建て替え中は仮住まいが必要、二つ目が建て替えができない場合もある、三つ目が解体工事が必要、
そして最後に四つ目が滅失登記が必要、これらがデメリットになります。


Q.それぞれ教えてください。


A.はい。一つ目の建て替え中は仮住まいが必要ですが、建て替えの場合今まで住んでいた建物を解体する作業がありますので
解体の作業から新築が建て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。
解体から新築の完成、引渡しまでがおよそ6カ月から1年程度と言われています。


Q.住みながらの建て替えはできないですもんね。そしたら仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですね。


A.そうですね。また引越しも2回必要になりますのでその点も踏まえて資金計画を立てる必要があります。


Q.確かにそれは盲点でした。
しまうケースがあるのでその点は注意が必要です。


Q.わかりました。そうしたら次は建て替えできない場合があるということですが、
現在家が建っているのにそんなことがあるんですか?


A.はい。今建物が建っている土地でも解体して更地にしてしまうと新築が建てられないことがあります。
それを再建築不可物件といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。


Q.そんなケースがあるんですね。ちなみにどのような場合が再建築不可物件なのでしょうか?


A.はい。前面道路が建築基準法接していない場合、
再建築不可物件の条件に当てはまります。
このあたりは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上でご検討頂ければと思います。


Q.わかりました。では解体費用がかかるのは何となくくらいかかるのでしょうか?
つとして坪単価×延べ床面積(坪数)があります。
しかし、これはでその費用とは別に家の状況や状態で
様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認していただいた上でしっかりと見積もりをとりましょう。


Q.家の状態によって解体費用が違うんですね、わかりました。では最後の滅失登記とは何でしょう?


A.はい。滅失です。
滅失登記には申請義務があるため怠ると10万円以下の過料という罰金を払う場合などがあります。


Q.罰金ですか、それは大変ですね。


A.そうですね。滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることもその後更地にした土地を売ることもできません。
さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。
なので滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。


Q.わかりました。といけないポイントがあるんですね。
れる場合はまずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。


Q.わかりました。ありがとうございます。



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月極駐車場の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/12/09 20:03



Q.月極の青空駐車場を所有していますが、売却することは可能ですか?



Q.その際は駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?


A.購入される方が購入後にそのまま貸し駐車場として継続利用されることがあります。
売却開始の際は賃貸契約はそのままで良いと思います。


Q.買いたい方が建物を建築予定の場合だとどうなりますか?


A.その場合は売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。


Q.一般的にはどちらで解約することが多いですか?


A.ケースバイケースなので売買契約締結前にお互いが協議して決めることとなります。
駐車場も同じですか?


A.借家の場合は貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。


Q.同じようなことが必要なんですか?


A.駐車場には借地借家法の適用はないため、正当事由は必要となりません。


Q.立ち退き料も必要ないんですね?


A.契約書に記載がなければ必要ありません。


Q.どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?


A.まずは契約書をご確認ください。
契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。


Q.契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか?


A.法的な規定はありません。
ただ、借りている方も次の駐車場を探すためには時間が必要ですので、1、2カ月前にはお知らせする方が良いと思います。


Q.わかりました。ありがとうございます。



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新築未入居物件
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/12/02 11:12


Q.新築マンションを購入しあとは引越しをする急遽転勤が決まってしまい、住むことができなくなりました。

しかし実際に新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースってよくあります。


Q.そうですか。よくあるのですね。できる限り損したくないのですが売却や賃貸などどのような方法がありますか?


A.はい。いくつかあります。最も一般的なのが賃貸に出すことです。


Q.でも賃貸で貸してしまうと自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね。
その時には賃借人に明け渡しを求めることができるのでしょうか?


A.確かに普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。
つまり貸主が転勤先から戻ってきた場合、基本的に現賃借人を追い出して住むことができないです。


Q.そうなんですね。じゃあやっぱり賃貸に出すのはリスクがありますね。何か良い方法はありますか?


A.その場合、定期借家契約といって期間を定めて貸し出しすることが可能です。
定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なのでその定められた期間が来たら
賃借人は物件を明け渡しなければなりません。


Q.定期借家契約の場合、更新はできますか?


A.定期借家契約に更新はありませんので貸主と借主が合意すれば再契約することは可能です。


Q.なるほど。そんな方法があるのですね。ただ、海外に転勤となってしまい管理するのも難しいため、
売却も視野に入れて検討したいのですが。


A.その場合、新築未入居となりますね。新築未入居であるとその新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので
比較的早く売却ができるケースもありますね。


Q.早く売却できる可能性もあるのですね。少しホッとしました。
早く売れるのは嬉しいですが、未入居なので購入時の金額で売却はできますか?


A.不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談いただくのがよろしいですね。
ただ新築未入居のため価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。


Q.賃貸、売買両方とも検討できるのですね。選択肢があっていいのですが他に注意する事って何かありますか?


A.はい。新築マンションの購入時に住宅ローン控除について話があったと思いますが、
住宅ローン控除の要件の一つに住宅の取得日から6カ月以内に入居し、適用を受ける各都市の12月31日まで引き続いて住んでいることがありますので売却はもちろんのこと賃貸で貸し出しされても再入居までの賃貸期間中は住宅ローン控除を受けられませんので注意が必要ですね。


Q.実際には売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?


A.ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり購入されたマンションに思い入れがある場合には
賃貸で貸し出ししたほうが良いと思います。


Q.そうですよね。せっかく購入したマンションなので所有したいと思いますが、売却したほうが良い場合はありますか?


A.賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり空室のリスクを懸念される場合は売却をおすすめします。


Q.空室のリスクって何ですか?


A.新築マンション購入者の多くは住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合賃料を住宅ローンに充てることはできませんので、最悪転勤先の賃料と所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。


Q.ダブルでの支払いはきついですね。


A.どのような方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談いただければお客様に最適な方法をご提案できると思いますので、おひとりで悩まれるのではなくまずはご相談いただくことが第一歩かと思います。


Q.そうですね。賃貸か売買か自分ではわからないことも多いので、まずは相談してみたいと思います。


A.そのほうが良いですね。


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ホームステージング
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/25 13:11


Q.知人から不動産を売却する際には、ホームステージングをすすめられたのですが、どういったものなのですか?


A.もともとはアメリカで広まった手法です。
空室物件内では、家具や小物類を入れ、居住中の物件内では片付けなどをしながら居住空間を演出することです。


Q.リフォームとは何が違うのでしょうか?


A.リフォームは壁紙や建具などを変えるところから始まります。
お化粧でいえば、リフォームは肌そのものを整えること、ホームステージングはお化粧をするといったところでしょうか。


Q.そうなんですね。日本でのホームステージング状況はどうですか?


A.日本では最近多くの不動産会社が取り入れ始めています。
結果、中古不動産流通の促進につながっています。


Q.ホームステージングを行うとどんな効果があるのでしょうか?


A.そうですね。中古不動産をご案内する際には何もない部屋よりも家具や小物をレイアウトしてご案内すると
お客様も住むイメージができて購入につながりやすい効果がありますね。


Q.なるほど。確かに家具があると住むイメージが湧きますね。
空き家の場合には家具や小物を置くのはわかるのですが、居住中の場合はどうでしょうか?


A.居住中の場合でもホームステージングはできます。
居住中の場合にはすでに生活されている家具や家電がありますのでその他でできる部分を行います。


Q.その他でできることって何がありますか?


A.すぐできることは、整理整頓することやお部屋をきれいにすることです。
散らかった状態で購入希望者に見学されても購入意欲は上がりませんよね。


Q.よくわかりました。ではホームステージングを活用しながら売却を進めていきたいと思います。



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再建築不可物件
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/18 10:19


Q.再建築不可物件とは何ですか?


その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと再度建築することができない物件のことをいいます。



Q.それでは建て替えができる条件とは何なのですか?


A.原則は建築基準法上の道路に土地の間口が2メートル以上接している土地であることです。
ただし共同住宅の場合は土地間口が4m以上必要であったり、
旗竿地の場合は路地状部分の長さにより間口が3メートル以上必要だったりします。


Q.でも今も建物が建っているのですが。


A.建築基準法は1950年に定められた法律ですのでそれ以前の建物があります。
またそれ以降の建物でも建築計画地の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として
申請を行っているケースが多くあります。


Q.なるほど。


A.一見、道路ではあるものの建築基準法上は道路と判定されていないこともあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。


Q.再建築不可物件といっても様々なケースがあるんですね。か?


Q.売却の際に何か影響がありますか?


A.基本再建築することが出来ないので購入者が限定されてしまいます。
また住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。


Q.かなり限定されてしまうんですね。


A.ただリフォームをすることは可能です。
自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。
また建築基準法上の道路に接していなくても建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知るためにも売却に長けている不動産業者にご相談されることをおすすめします。


Q.わかりました。ありがとうございました。



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