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源泉徴収
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/22 18:35


外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住指定がない方も非居住者に該当します。

ますので注意が必要です。
他人に貸す目的で購入したり居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。

親族の居住目的で購入しその価格が1億円以下であった場合も不要です。

売主から徴収するのですか?

89.79%売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。

売主様は確定申告が必要です。

税務署や税理士にご相談ください。


Q.ありがとうございます。

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