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物件状況報告書(告知書)について
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/05/30 20:47


一宮市・稲沢市の不動産売却はお任せください!

センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「物件状況報告書(告知書)」についてです!

不動産売却の契約する際には、不動産の現在の状況を告知する義務が
売主様にはあります。
例えば、雨漏り、白蟻、給排水管の故障、越境、境界の有無などです。
このような物件の状況を売買契約前にお伝えすることと
書面にて売買契約書・重要事項説明書に添付することにより
買主様に現在の状況を知ったうえで購入していただきます。
不具合をしらずに買主様が購入した際に、契約の目的が達成できない
状況になっていた場合、売主様の責任問題にもなります。
売主様は、必ず現状の不具合も、できるだけ具体的に買主様に伝えることで
トラブルが防げることもあります。
センチュリー21いちにし不動産では、媒介契約時(売り出し依頼時)に
物件状況報告書(告知書)を記載いただいております。

センチュリー21いちにし不動産は、

特に一宮市では積極的に高額買取してます!

他社で思うような金額の提示でなかった!買取不可と言われた!
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住宅地はもちろんのこと!市街化調整区域の古家!などなど
不動産買取が得意な会社です!

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センチュリー21いちにし不動産】へお気軽にご相談下さい。

一宮市富士3丁目2番28号
(0586)82-0558
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