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接道義務について!
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/04/29 21:35


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センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「接道義務」についてです!

 接道義務とは、建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接して
いなければ建物を建てることができません。
道路は、原則4m以上の道路とされてますが、1.8m以上4m未満
の道路の場合は、セットバックすることにより接道とみなされます。
ただし、4m未満の場合は、42条2項道路に指定されているかを
市役所などで確認が必要となります。

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