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土地や建物の譲渡所得に対する税金について!!
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/04/26 20:23


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センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「土地や建物の譲渡所得に対する税金」についてです!

課税譲渡所得金額の計算方法は、

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額= 課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は、不動産を保有した期間によって変わります。
長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%
短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%
その他、復興特別所得税が課税されます。
マイホームを譲渡した時は、3000万円の控除制度もあります。

詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

 

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