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相続の3000万円特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/04 13:07







Q.相続した実家でも3000万円の特別控除を使えるって聞いたんですが。


A.はい。
 相続によって空き家になった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合
 譲渡所得から3000万円を控除することができます。


Q.それは昔からあった制度なんですか。


A.2016年4月いっぴからの時限立法で2023年12月31日までとなっております。


Q.最近の話なんですね。なぜできたんですか。


A.少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう、国策である
 空き家等対策の推進に関する特別措置法の税制上の措置としてできたのです。


Q.空き家対策が目的なんですね。ではどんな用件があるんでしょうか。


A.はい。特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の
 居住の
用に供されていた家屋で次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。

 一つ目が昭和56年5月31日以前に建築されていること。
 二つ目が9分集建物登記がされている建物でないかと。
 三つ目が相続開始の直前において相続人以外に居住していた人がいなかったこととなります。


Q.昭和56年より以前の建物なんですね。


A.はい。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準というのですが
 そちらが対象になります。

 周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち、
 4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。

 これらの対策が前提のため、建築時期の制限が設けられております。

 区分所有建物というと建物の中で複数に区分され格好が住居、店舗、事務所等の
 用途で構成されている建物ことでマンションなどがわかりやすいと思います。


Q.一人で居住していたものでないとダメなんですか。


A.はい。他に居住している人がいると空き家ではないので対策の趣旨とは異なってきます。


Q.逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか。


A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて要介護、要支援認定を受け、老人ホーム等に
 入社し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合、当の要件を満たせば適応の
 対象となります。


Q.賃貸で貸していたりした場合はどうですか。


A.事業、貸付、居住の用に供されていないことという要件がありますので
 適用の対象にはなりません。

 またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので注意が必要です。


Q.その要件を満たせば適用ですか。


A.いえ。空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので売主様が耐震基準に
 適合するよう耐震補強するか建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。


Q.たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に
 相続した物件でもいいのですか。


A.いいえ。これは相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までとなっています。
 そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。


Q.期限がが限られているんですね。


A.はいそうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、
 親子や夫婦など特別な関係がある人以外への譲渡である。

 あとさまざまな要件があり手続きや証明書類があり確定申告の必要があります。


Q.これはかなり難易度が高そうですね。


A.はい。相続登記には司法書士、建物滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、
 解体には解体業者、様々な専門家との連携が必要となります。

 買い主様を探すだけでなくこれらを紹介、調整してくれる
 不動産業者を探すことが重要になってくると思います。


Q.わかりましたありがとうございます。

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