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共有名義で離婚売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/24 17:44





Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。
 売却をするにはどう進めればよろしいですか。


A.そうですか。離婚される場合ですと財産分与として婚姻中の財産は
 夫婦それぞれで分け合うことになっております。
 不動産も財産分与の対象となり2分の1ずつとなります。
 購入当初の出資額に応じて持分を決められたかと思うんです。

 例えばご主人様が2/3奥様が1/3のも自分を持たれていたとしても、
 その持分とは関係なく2分の1ずつを分け合うことになるのが原則です。



Q.住宅ローンを支払っているのは私なのですが、それでも1/2になるのですか。


A.お気持ちは理解でいきますがそうなんです。
 もし離婚成立後も持分を2分の1ずつにしていると将来売却しようと思った時に
 相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になってしまいます。  
 ですのでどちらかが相手に共有持分を譲るということが
 一番スムーズに行ける方法だと思います。
 

Q.何か特別な手続きが必要なのですか。


A.住宅ローンが残っていない場合には、離婚協議書を作成して
 財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に
 代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。

 お二人共に住宅ローンが残っている場合には、持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては
 名義変更ができませんのでローンの借り換え、あるいはご実家などからお金を
 出していただくと言う必要があります。


Q.私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすればよいでしょうか。


A.はい。連帯保証人や連帯債務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか
 あるいは物的担保と言って土地や建物を担保に出ることで連帯保証人を外してもらう
 という方法があります。


Q.なかなか難しいかも知れませんね。


A.そうですね。一番お勧めの方法としては良いを売却することです。
 売却価格が住宅ローン残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を
 分け合うだけでよくなります。
 売却価額が住宅ローンの残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを
 完済する必要があります。
 その他にも方法はありますがあまりオススメはできません。
 まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼を
 押して頂くのが良いかと思います。


Q.そうですねそれでは査定をお願いします。


A.はい。かしこまりました。

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