ホーム  >  愛知県一宮市の不動産売却はセンチュリー21いちにし不動産  >  不動産売却動画  >  相続放棄

相続放棄
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/10 17:53






Q.相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないんでしょうか。

 

A.いえ、必ずしも受け取る必要ありません。

 もしも受け取る遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、
 相続放棄と
限定承認という方法があります。

 

Q.この2つの違いってなんですか。

 

A.はい。相続放棄は文字通り一切の相続を放棄することです。

 放棄すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することが

 できなくなります。これはマイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効です。

 

 一方、限定承認とはプラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で

 マイナスの財産を引き継ぐことです。

 

 場合によってはマイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う

 必要がないので負債がどのくらいあるか分からないときに有効です。

 

Q.では、相続財産が分からないときは限定相続をしたほうがよさそうですね。

 

A.そうなんですが、限定承認は相続人全員が合意し共同で行う必要がありますので
 注意が必要です。

 

Q.相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

 

A.相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で続きをしなければなりません。

 期限を過ぎてしまうと相当の理由がある特殊な場合以外は無条件で相続することになります。

 

Q.なるほどその他に何か気をつけることはありますか。

 

A.はい。相続放棄も限定承認も相続開始の被相続人が死亡した日から3ヶ月以内に行って

ください。

ページの上部へ