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相続登記費用
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/04 14:36





Q.相続が発生した時にどういった手続きが必要になりますか。

A.はい。お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を
 相続された方へ変更する手続きとして相続登記が必要となります。


Q.では、相続登記はどのように行えばよろしいのでしょうか。

A.はい。まずは相続する不動産についての調査が必要となります。
 法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。
 土地には地番、建物には家屋番号があります。
 住所と異なり複数になっていることもあります。
 法務局で住所から確認したり、権利証や固定資産税納税通知書などから
 確認することができます。


Q.その次はどうしたらいいですか。

A.次に相続人の調査になります。
 遺言者などがない場合は法定相続人全員での手続きとなり、
 まず法定相続人が誰であるかを確定させるためにも被相続人の出生から死亡までの
 戸籍謄本が必要となります。
 本籍地が変わっていたり、結婚離婚をしていたりすると戸籍等、改製原戸籍、除籍謄本など
 複数の役所での取得をしなければなりません。
 遠方の場合は郵送も可能ですが手間や日数がかかります。


Q.難しそうですね。


A.相続登記に必要な書類であることを申請時に伝えると良いかと思います。
 そして相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明も必要です。


Q.じゃあ、役所からの書類がそろえば完了ですか。

A.いいえ、遺産分割協議書の作成が必要となります。
 遺産分割協議書とは相続財産を相続人全員でどのように分割するかを決定し
 文章にしたものです。

 協議書には相続人全員が実印を押印することになります。
 ちなみにどのように相続するかは相続人の自由です。
 他には相続登記を申請する申請書を作成し法務局へ提出、申請となります。


Q.かなり大変そうですね。全部自分でやらないといけないのですか。

A.ご自身で行うことも可能ですが、書類の作成やすべての書類が揃ったかを
 確認することは大変です。

 司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので依頼をされるのが良いかと思います。
 不動産会社には通常提携先の司法書士事務所がありますので、一度相談してみてください。


Q.プロにまかせるのが安心ですね。でも費用はどれくらいかかるんですか。


A.役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。

 次に登記にかかる登録免許税ですが相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4、
 0.4%です。

 司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。
 相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、
 6万円から10万円くらいが一般的な相場ではないでしょうか。


Q.物件の評価によっても変わるんですね。結構、費用がかかりそうですね。
 相続登記って必ずしないとダメなんですか。


A.現在のところは不動産登記は義務ではなく任意です。ですので、
 相続登記も義務ではなく任意です。

 申請の期限はありませんし、想像登記をしなくても罰則はありません。
 例えば今回亡くなった父の名義だと思っていた土地がかなり昔になくなっている祖父の
 名義のままであったといったケースもあったりします。


Q.じゃあしなくてもいいですね。


A.ここで詳細は省きますが民法第177条である第三者への対抗要件として登記が必要となります。
 不動産を処分したり抵当権など担保を設定する際にも相続登記が完了していないと行うことが
 できません。

 また、相続が発生する度に相続人が多くなり、中には行方不明で連絡が取れない方や
 認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもありえます。

 いざという時に身動きがとれないという時代になりかねません。
 司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用がかかっても相談、
 依頼し相続登記をすることをお勧めいたします。



Q.なるほどよくわかりました。


A.なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産相続登記をするよう
 義務付ける法案が可決されました。
 今後は手続きが変更となり、過料などを重ねることになるかと思います。


Q.ますます司法書士に相談する方が良さそうですね。
 ありがとうございました。


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