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家族信託の仕組みについて!(3)家族信託の相談窓口
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/07/20 20:44


一宮市・稲沢市の不動産売却はお任せください!

センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「家族信託の仕組みについて!

主要な登場する人物は、家族信託では大きく分けて3名となります。

1、財産を託す委託者:信託する財産の所有者

2、退散を託される受託者:財産を託されて処分やや管理を行う人

3、利益を受け取る受益者:財産から生じた利益を受け取る人

よくある家族信託の委託者は親で、受託者は子供があります。

別に信託管理人を任意で定めることができます。
信託管理人は管理・運用が適切に行われているかを監督することができます。

また、自己信託といって自分の財産を自分で信託することもできます。
よくある家族信託では、自益信託といって、受益者と委託者を同じ人に
することも可能です。

ただし、受託者と受益者を同じにすることは避けるべきです。
理由は、信託法では、1年間にわたり同じ状態が継続すると、
家族信託が終了してしまいます。

もし信託契約締結時に認知症などで、ご本人の意思能力が喪失していると
判断されると家族信託をすすめることはできません

センチュリー21いちにし不動産は、「家族信託の相談窓口」です。
お気軽にご相談お待ちしております。
https://www.f-shintaku.jp/corporate-member/aichi/3857/

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