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登記簿謄本の読み方!「乙区」
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/02/09 21:13


一宮市稲沢市の不動産売却はお任せください!


センチュリー21いちにし不動産、「杉村光英」と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「登記簿謄本の読み方」についてです。

登記簿謄本は、「表題部」「甲区」「乙区」で構成されてます。

「乙区欄」
記載されている内容は以下の通りとなります。
・所有権以外(甲区)の権利で、賃借権や抵当権、根抵当権
などが記載されております。

登記の目的として「賃借権設定」「抵当権設定」「根抵当権設定」
があります。

賃借権設定:特定優良賃貸住宅など、地方自治体の賃借権が
設定されてます。

抵当権設定住宅ローンを借り入れした時に設定されます。

根抵当権設定:事業用融資などで限度額をさだめて借り入れ
した時に設定されます。

センチュリー21いちにし不動産では、スタッフが乙区欄で
権利関係者は残債額、登記順位などしっかり確認をして

「安心、安全」な不動産売買が行えるように調査してます。

不動産に関するお困りごと解決できるようサポートいたします!





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