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媒介契約は3種類あります!
カテゴリ:はじめての一宮市不動産売却  / 投稿日付:2022/02/04 20:57

一宮市・稲沢市の不動産売却はお任せください!


センチュリー21いちにし不動産杉村光英と申します。

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本日は「媒介契約」についてです!
売主様から売却のご依頼をうけるときに取り交わす書面契約を
「媒介契約」といいます。

【媒介契約の目的】
・売り出し価格、宅建業者への報酬額など条件や売却の意思を
お互いが書面で確認します。

【媒介契約の種類】

1、専属専任媒介契約
・不動産会社1社に売却を依頼。
・売主様は自分で探した買主様と契約ができない。
・媒介契約締結から5日以内に不動産流通機構へ物件登録を行う。
・宅建業者は1週間に1回以上、売主に販売活動報告を行う。

2、専任媒介契約

・不動産会社1社に売却を依頼。
・売主様は自分で探した買主様と契約ができない。
・媒介契約締結から7日以内に不動産流通機構へ物件登録を行う。
・宅建業者は2週間に1回以上、売主に販売活動報告を行う。

3、一般媒介契約

・不動産会社複数に売却を依頼できる。
・不動産流通機構へ物件登録の義務はない。
・宅建業者は2週間に1回以上、売主に販売活動報告の義務はない。

 

センチュリー21いちにし不動産は、媒介契約は売主様との
信頼関係の書類と思い、不動産売却の専門知識を持って
不動産売却のリスクを十分説明したうえで契約形態を決めていただいてます。

不動産に関するお困りごと解決できるようサポートいたします!





一宮市・稲沢市および西尾張エリアで
不動産・不動産・不動産のりごと
センチュリー21いちにし不動産】へお気軽にご相談下さい。

一宮市富士3丁目2番28号
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