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「2025年12月」の記事一覧(6件)

相続財産の遺留分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/24 11:46

今回は相続財産の遺留分について説明します。


遺留分は、相続において非常に重要な制度で亡くなった人の遺言があっても、最低限これだけはもらえると法律で保障された取り分のことです。


遺留分をもらえる人は、配偶者、子供、父母や祖父母といった直系尊属であり、すべての親族に権利があるわけではありません。


遺留分は、待っていれば自動的にもらえるものではなく、自分の取り分が侵害されていると知った場合、相手に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。


こちらは金銭での解決が原則となっています。
さらには、時効が設けられており、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年が経過したときまでに請求する必要があります。


遺留分をめぐるトラブルを防ぐためには、最初から遺留分相当の財産を渡しておくことや事前のシュミレーションなど生前贈与の整理をするといった対策が重要です。


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【年末年始休暇のお知らせ】
カテゴリ:店舗情報  / 投稿日付:2025/12/22 08:28

店舗情報

2025年12月27日(土)~2026年1月3日(土)

上記期間を年末年始休暇といたします。
2026年1月3日(日)より通常通り営業いたします。
休暇期間中にいただきましたお問い合わせ等は1月4日以降順次対応いたします。
ご不便をおかけしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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遺産分割協議について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/15 17:41

今回は遺産分割協議について説明します。


遺産分割協議とは被相続人の遺産を、相続人全員でどのように分けるか話し合って決める手続きのことです。


遺言書がない場合や遺言書があっても、内容と異なる分け方をしたい場合に必要となり、法定相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けると無効となります。


協議の流れは、1.戸籍調査による相続人の確定、2.遺産の内容を確定、3.分け方を話し合う、4.遺産分割協議書を作成、5.相続人全員が署名・実印押印といった流れになります。


注意点として、借金も相続対象になる点、相続税の申告期限は10か月以内である点、もめた場合は家庭裁判所の調停へ進むこともある点などがあります。


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営業時間短縮のお知らせ
カテゴリ:店舗情報  / 投稿日付:2025/12/15 08:09

店舗情報
【営業時間短縮のお知らせ】
12月16日(火)
秋のセールスラリー表彰式参加のため、
13時までの営業といたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願いいたします。
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リースバックとリバースモーゲージの違い
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/08 18:05

今回はリースバックとリバースモーゲージの違いについて説明します。


まずリースバックとは自宅をいったん不動産会社に売却し、そのまま賃貸として住み続ける制度です。
家を不動産会社に売却した後、売却代金を受け取ります。
売却後、家賃を払って同じ家に住み続けるという仕組みになります。


メリットとしてまとまった資金を即現金化できること、引っ越し不要な点、契約によりますが将来的に買い戻しも可能な点が挙げられます。


デメリットとして家賃が発生する点、買い戻し価格が高くなりがちである点、売却金額は市場相場より低いことが多い点が挙げられます。


一方のリバースモーゲージとは、自宅を担保にして銀行などからお金を借り、死亡時に自宅を売却して返済する制度です。


自宅を担保に金融機関から借入し、借りたお金を老後資金などに利用します。
死後、家を売却して借金を返済するという仕組みになります。


メリットとして、住み続けながら資金を得られる点、毎月の返済が利息のみである点が挙げられます。


デメリットとして、対象が主に60歳以上の高齢者である点、不動産価格が下落すると追加担保が必要な場合がある点、金融機関の審査が厳しめである点が挙げられます。


ご自身の状況に合わせてどちらを使うかを判断することが重要となります。



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法定相続分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/03 11:53


今回は相続が生じた場合の法定相続分について説明します。


相続人が遺産を相続できる法律上の割合を法定相続分といい、誰が法定相続人になるかによって割合は異なります。


例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いる場合は法定相続分は配偶者が2分の1、子供が子供がそれぞれ4分の1で等分します。


配偶者に子供がいない場合は被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。


配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合は、配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。


また、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その子が代わりに相続する代襲相続という制度もあります。
代襲相続人の相続分は、亡くなった本来の相続人が受け取るはずだった相続分を、代襲相続人全員で均等に分けます。
代襲相続が発生しても、他の相続人の法定相続分は変わりません。


法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これと異なる割合で遺産分割をすることも可能です。



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