「2025年11月」の記事一覧(5件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/11/24 18:07
今回は相続財産の額の算出、評価について説明します。
相続不動産の評価の基本ルールとして相続税における不動産の評価額は、時価ではなく国税庁が定める評価額で決まります。
また、不動産の種類ごとに計算方法が異なるので注意が必要です。
市街地・道路に面している土地の場合に扱う路線価方式は、毎年国税庁が毎年公表する路線価 × 面積 × 各種補正率で計算します。
郊外・路線価が設定されていない地域の場合は倍率方式が用いられ、市区町村ごとに決まった倍率 × 固定資産税評価額で算出します。
相続税に関しては多くの土地を相続する場合にはより複雑になりますので、税理士の方に相談されることをおすすめします。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/11/20 18:01
今回は相続対策について説明します。
重要になるポイントの一つが生前贈与の活用です。
財産を生きているうちに次世代に移すことで、相続財産の総額を減らすことができます。
具体的には年間110万円の基礎控除となる暦年贈与、累計2,500万円までの贈与は特別控除により非課税となり、贈与者の死亡時に相続財産に加算して相続税を計算する相続時精算課税制度があります。
その他にも不動産に関する評価減の特例として小規模宅地等の特例、賃貸物件の建設などがあります。
相続対策は、財産の状況やご家族の構成によって最適な方法が異なりますので、不明点ありましたら専門家に相談することをおすすめします。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/11/14 16:17
今回は自筆証書遺言について説明いたします。
公正証書遺言などと同じく普通方式遺言の一つであり、遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する方法をとります。
遺言書として法的に効力を持つためには、全文を自筆で書くこと、日付を自筆で書くこと、氏名を自筆で書くこと、押印捺印することの全てを満たす必要があります。
近年では、2020年7月から法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が始まりました。
この制度のメリットとして、遺言書の紛失、改ざん、隠匿を防止できる点、相続発生後の家庭裁判所の検認手続きが不要になり、相続手続きをスムーズに進められる点が挙げられます。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、要件の不備で無効になるリスクや、紛争の原因になる曖昧な表現に注意が必要です。確実性を重視するなら、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討することをおすすめします。
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カテゴリ:不動産雑学 / 投稿日付:2025/11/11 18:22

家づくりに役立つ!
不動産雑学(家作りの流れ「新築一戸建て編」)を紹介させていただきます!
今回は「家のイメージ作りで大切なことは?」についてです。
家を建てるなら、できる限り理想の家にしたいものです。
「〇〇のようなデザインにしたいな」「居心地がよい家にしたいな」とか考え出したらキリがなくなりますよね。
こちらは・・・
まず考えを整理しましょう!家を建てる時は、家族の夢を自由に話し合うことが大切です。
「広々リビング」など希望を共有し、不動産会社の専門的サポートを活用しながら、理想の家を具体化していくのがおすすめです!
今回は以上になります。
これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!
それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/11/03 14:21
今回は、公正証書遺言についてご説明します。
遺言者(遺言を残す人)が、公証役場に所属する公証人と2人以上の証人の立ち会いのもとで、口頭で遺言内容を伝え、公証人がそれを公正証書にまとめる形式の遺言書です。
遺言書の種類の中で、最も安全で確実性が高い形式とされています。
次にメリット、デメリットについて説明していきます。
メリットとして遺言書の原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失、偽造、改ざん、隠匿の心配がない点、
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なため、すぐに預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを始められるなどの点が挙げられます。
また、遺言者が病気などで公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらい、作成することも可能です。
公証人に支払う手数料や証人への費用などがかかります。費用は遺産の総額や相続人への分け方によって変動します。
検討内容によって相談窓口が異なりますが、具体的な公証役場や専門家事務所の情報を探すことも可能です。
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