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「2025年07月」の記事一覧(9件)

不動産を売却するにはどのような方法を取る?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/07/29 13:36

不動産の売却の依頼をする際の手続きについて説明します。


まずは不動産会社と媒介契約を締結していただく必要があります。


一般媒介契約、専任媒介契約というものがあります。


不動産売却は、多くの手続きや専門的な知識が必要となるため、信頼できる不動産会社を選び、必要な書類を早めに準備し、税金についても事前に確認しておくことがスムーズな売却につながります。不明な点があれば、不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。



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物件状況報告書の概要
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/07/25 18:41




物件状況報告書の主な目的は、買主や借主への情報提供、トラブルの未然防止、売主や貸主の責任の明確化の3つがあげられます。
不動産取引においては、この物件状況報告書と重要事項説明書が買主・借主が物件に関する情報を得るための重要な書類となるので、頭にいれておきたいポイントとなります。


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不動産雑学ご紹介します!【がらんどう】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/07/23 15:57

不動産雑学

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今回は「日常にある、建築用語由来だった言葉」についてです。


「誰もいない、モノもない広い空間」を表す言葉は実は建築由来なんです!


その内容とは、、、



がらんどう、がらんとした(誰もいない、モノもない広い空間)です。


「がらんとした部屋」という表現は、「伽藍堂」から来ており、もともとは寺院の広いお堂を指す言葉でした。


このお堂が普段人がいないため空っぽだったことから、「がらんどう」と呼ばれるようになりました。


現在では、広さに関わらず空っぽの部屋や財布が空の状態を指すようになっています。


今回は以上になります。


これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!


それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪

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不動産雑学ご紹介します!【敷居が高い】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/07/16 10:50

不動産雑学

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今回は「日常にある、建築用語由来だった言葉」についてです。


「相手に不義理をしたり、失礼なことをしてしまってその人の家に行きにくい」を表す言葉は実は建築由来なんです!



その内容とは、、、



敷居が高い(相手に不義理をしたり、失礼なことをしてしまってその人の家に行きにくい)です。


「あの店は高級すぎて私には敷居が高い」という表現は、実は本来の意味とは異なります。



一般に敷居はふすまや障子を開け閉めするための溝がついた横木のことをいいますが、もともとは「門の内と外との仕切りとして取りつけられた横木」のことを言いました。



今でも古いお屋敷や寺院などに横木をまたいで中に入る門構えが残っているところがありますが、昔はこの敷居をまたがないと敷地の中に入れなかったわけです。



現代ではこの言葉が「入りづらい」という意味で使われていますが、その根底には物理的な障壁があります。


今回は以上になります。


これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!


それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪

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契約が解除されたら手付金はどうなるの?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/07/14 16:17


ケースごとに説明していきます。


まず、買主都合で契約を解除する場合です。
  • 買主は支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。

  • この場合は手付金は買主には返還されません。

  • ただし、契約の「履行に着手するまで」、契約書に定められた「手付解除期日まで」などの期限が設けられていることが多いです。この期限を過ぎたり、相手が履行に着手していたりすると、手付解除はできなくなり、別途違約金が発生する可能性があります。


    次に、売主都合で契約を解除する場合です。

    • 売主は受け取った手付金の倍額を買主に返還することで契約を解除できます。

    • こちらも買主都合の場合と同様「履行に着手するまで」、または契約書に定められた「手付解除期日まで」という期限が設けられていることが多いです。


      次に、契約書に定められた特約により解除する場合です。

      • 住宅ローン特約といって買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合など、特約に定められた条件を満たせば、手付金が全額返還され、違約金も発生しません。

      • その他、契約不適合責任など、契約書に解除の条件と手付金の扱いが明記されている場合があります。


        次に、相手方の契約不履行により解除する場合です。

        • 例えば、売主が物件の引渡し期日を守らない、買主が代金を支払わないなど、どちらかが契約内容を守らないために契約が解除される場合、契約に違反した側が違約金を支払うことになります。

        • この場合、手付金が違約金に充当されたり、別途違約金が発生したりすることがあります。違約金の額は、通常、売買代金の10%~20%程度が相場とされています。


          最後に、相互の合意により解除する場合です。
          売主と買主の双方が合意して契約を解除する場合、手付金の返還や違約金の有無については、その合意内容によって決まりますが、違約金が発生しないことも多々あります。


          手付金は、安易な契約解除を防ぎ、契約を円滑に進めるための重要な役割を担っています。解除の際には、ご自身のケースが上記どのパターンに該当するかを確認し、慎重に対応することが大切です。
          手付金の返還や違約金に関してトラブルになりそうな場合は、不動産会社や弁護士に相談されることをおすすめします。



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不動産雑学ご紹介します!【縄張り】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/07/09 18:02

不動産雑学

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今回は「日常にある、建築用語由来だった言葉」についてです。


「テリトリー」を表す言葉は実は建築由来なんです!


その内容とは、、、


縄張り(テリトリー)です。


もともとは縄を張って境界線を定めたり、区域を示したりしていた同じ言葉が語源となっています。
今でも木材住宅を建てる前の更地の土地に、地縄張りを行っています。


鉄筋や木杭を地面に打ち込み、ビニールひもや水糸を張って、建物の輪郭を示し、敷地との関係を確認するものです。


今回は以上になります。


これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
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売るのと貸すのはどちらがお得?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/07/08 19:25



  • 不動産を売却することのメリット、デメリットはいくつか挙げられます。


    メリットとしては、売却することで、一括でまとまった資金を得られることです。この資金を新たな投資や生活費に充てることができます。

  • また管理の手間が省けることも魅力の一つです。所有者である限り発生する、固定資産税などの税金、修繕費、管理費などのランニングコストや、物件の維持管理の手間が省けます。特に共有名義の場合、これらの費用負担や管理方針で他の共有者と意見が対立するリスクがなくなります。


    デメリットとしては、特に共有者全員の同意が必要な場合、意見調整に時間がかかったり、なかなか合意に至らないケースもあり、市場の状況によっては買い手が見つかりにくいこともあります。また、希望価格で売却できない可能性があり、市場価格や物件の状態によっては、希望通りの価格で売却できないこともあります。特に共有持分のみを売却する場合は、単独名義の不動産全体を売却するよりも価格が安くなる傾向があります。



賃貸のメリット、デメリットについても見ていきます。


  • メリットとしては、定期的に家賃収入が入るため、安定した収益源となります。
    将来的に再び住む可能性がある場合や、資産として残しておきたい場合にも適しています。
     親族間で所有している場合、一時的に誰かが住む、あるいは賃貸に出すことで、家族のライフステージの変化に対応できる点も魅力です。


    デメリットとしては、定期的なメンテナンス、修繕、トラブル対応など、管理の手間や費用がかかります。管理会社に委託する場合は委託費用も発生します。共有名義の場合、これらの費用負担や修繕の必要性について共有者間の合意形成が難しい場合があります。また、 賃貸している間も築年数は経過することで老朽化が進むため、将来売却しようとした際に、売却価格が当初よりも下落する可能性があります。


    上記のメリット・デメリット、判断ポイントを考慮し、不動産会社、弁護士、税理士などの専門家にも相談しながら、最適な選択肢を見つけることが大切になります。



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名義が共有であった場合の売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/07/01 19:05

共有名義の不動産を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する共有者がいる場合、その不動産全体を売却することは難しくなります。


売却方法の種類として、以下の4つが挙げられます。


  • 一つ目が最も一般的な方法で、共有者全員で売却する方法です。
    全員の合意のもと、通常の不動産売却と同じように進め、売却代金は持分に応じて配分されます。

  • 二つ目は共有者の一人が他の共有者の持ち分を買い取る方法です。
    共有者の一人が、他の共有者の持ち分を買い取ることで、単独名義にしてから売却するというものです。

  • 三つ目はご自身の持ち分のみを第三者や他の共有者に売却する方法です。

  • 四つ目は共有物分割請求訴訟で、どうしても共有者間の合意が得られない場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起し、裁判所の判断で共有状態を解消する方法です。裁判所の判断には、現物分割、代償分割、換価分割などがあります。最終手段として用いられます。


    必要となる書類として、共有者全員の実印と印鑑証明書、運転免許証やマイナンバーカードなどの共有者全員の本人確認書類、共有者のうち、一部の方が手続きに参加できない場合、他の共有者に手続きを委任する委任状が必要となります。


    共有名義の不動産売却は、単独名義の場合に比べて、複雑な事項が多いため、不動産会社、弁護士、司法書士、税理士などにご相談されることをおすすめします。



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不動産雑学ご紹介します!【たたき上げ】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/07/01 17:19

雑学

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今回は「日常にある、建築用語由来だった言葉」についてです。


「苦労を重ねて腕を磨き一人前になった人」を表す言葉は実は建築由来なんです!


その内容とは、、、


たたき上げ(苦労を重ねて腕を磨き一人前になった人)です。


三和土はもともと、土間の表面を硬く仕上げる方法の一つで、「たたきあげ」という表現は、土間の表面を硬く仕上げる方法から来ています。


現在は玄関まわりの靴で歩く場所を指す言葉に変化しています。


この叩き方が難しく、うまくできないと良い土間ができないことから、苦労して成長する過程を「たたきあげ」と称するようになりました。


今回は以上になります。


これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
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