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「2025年05月」の記事一覧(4件)

5/27(火)営業時間短縮のお知らせ
カテゴリ:店舗情報  / 投稿日付:2025/05/27 09:25

店舗情報
【営業時間短縮のお知らせ】

5/27(火)春のセールスラリー表彰式参加のため、
14時までの営業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、
何卒よろしくお願いいたします。
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道路の種類
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/05/26 22:24


Q.相続予定の実家があるんですが親に家の前の道路は私道ではあるが相続した後にと言われていたのですが私道とは一体どういうものなんでしょうか?

られます。
公道とは国や地方自治体が管理している道路が公道です。一方、私道は個人などが所有管理している道路のことです。


Q.確かに私道は私の道という字ですしね。


A.はい。次に一般的に私道は個人が単独で所有しているか複数の個人が共同で所有しております。


Q.複数人で所有している場合もあるんですね。親が言っていた建て替えは問題ないのでしょうか?


A.公道でも私道でもその道路が建築基準法の道路であり、敷地が2m以上接していれば建物の建築許可は得られます。


Q.よかった。


A.ただ、法的には建築が問題なくできる敷地でも建築の工事を行うことができない場合があります。
私道は維持管理も個人の責任と負担で行えます。例えば複数の人が共同所有している私道に埋設している水道管や下水管が老朽化
のため補修や交換をする場合などは私道の所有者が共同して指導の掘削や復帰をします。


Q.確かに個人で所有しているのでそれは必要ですよね。


A.はい。そのため私道の持分を持っていない人がいざ建物を建て替えしたり、上下水道の引込みをしたりする
場合勝手に道路を掘ったり工事車両を通行させることはできません。


Q.その場合どのようにすればいいんでしょうか?


A.私道の持分を持っている所有者全員からの道路掘削承諾書や通行承諾書などもいわゆる許可が必要になります。


Q.なるほど。所有者の方々から許可をいただければいいんですね。


A.ただ私道の持分を持っている近隣の人たちとの関係が良好であれば承諾書を得ることも可能ですが、
多額の承諾料を要求されることもあります。
また近隣との仲が良くないなどの理由で承諾が得られないケースもあります。
そうなるとせっかく建築の許可を得ることができても工事自体ができません。


Q.その場合建て替えができないということですよね。


A.そうですね。また建築ができない不動産では売りに出しても買う人がいないということになってしまいます。


Q.どうしたらいいんでしょうか?


A.はい。親御さんが元気な間に解決しておくことがベストですね。
私道で最も大きな問題は承諾許可が取れないということです。
親御さんの代では近隣との付き合いもあるため、このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが
子供同士の代になると近隣関係も逆になり、簡単に承諾してもらえないことが少なくありません。


Q.確かに親は近隣同士仲がいいけど、私は正直あまり付き合いがないです。


A.そうですよね。ですから相続予定の不動産問題は早めに把握し、解決方法を探る必要がありますが
親御さんが元気な間に解決できるように日頃から親子のコミュニケーションを持ち、問題を共有しておくことが大切です。


Q.先延ばしにしがちだけどきちんと話し合った方がいいですね。


A.そうですね。特に私道の問題は法律的に複雑で人間関係も絡んでくるため、お近くの不動産会社などの専門家のサポートを受けながら早期に解決を図ることをお勧めします。


Q.わかりました。ありがとうございます。



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不動産雑学ご紹介します!【いの一番】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/05/14 18:25

雑学


いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!



今回は「日常にある、建築用語由来だった言葉」についてです。


「いの一番」という言葉は実は建築由来なんです!
その内容とは、、、


いの一番(1番目、最初に、真っ先に)です。


家を建てる上で1番最初に建てる柱の位置を示すものを指しています。


今回は以上になります。


これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!


それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪

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査定の種類
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/05/13 16:36

Q.よく聞く不動産鑑定と街の不動産会社の査定と同じように思っていましたが、実は違うようです。

ようですが違います。不動産鑑定とは土地や建物などの不動産の適正な地価、価格などを判断することです。この不動産鑑定評価は不動産の鑑定評価に関する法律にもとづいて不動産鑑定士だけが行えるものです。
不動産鑑定で評価されるのは地下公示や地価調査、相続税路線価評価、固定資産税評価などの公的なもの、そのほか民間企業や個人から依頼されて行う評価があります。


Q.なるほど。不動産鑑定士が行うものですか?不動産鑑定士ってどんな資格なんですか?


A.はい。不動産の鑑定評価を行うことができるのは国家資格である不動産鑑定士試験のすべてに合格して国土交通大臣への登録を
受けた不動産鑑定士か不動産鑑定士試験の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士です。


Q.国家資格なんですね。どんな業務を行うのですか?


A.はい。不動産鑑定士の仕事には大きく分けて公的評価と民間評価があります。
公的評価とは国や都道府県、市町村などが土地の適正価格を公表するために行う地下公示や地価調査、相続税や固定資産税の課税のための評価です。民間評価とは民間企業や個人などから依頼される評価業務のことです。


Q.よくわかりました。不動産会社による査定はどうでしょうか?


A.はい。不動産査定は不動産会社などが算出する売却できそうな価格のことです。
不動産会社が独自に算出したり不動産鑑定士に依頼して算出したりします。
そのため依頼先によって金額に多少の違いが出ることがあります。


Q.個人で不動産鑑定を依頼するのはどんな時がありますか?


A.個人が不動産鑑定を利用するのは一般的には不動産の売買や相続、贈与、財産分与などの場合が考えられます。



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