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「2025年03月」の記事一覧(7件)

実測清算取引
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/03/24 17:03



Q.土地の取引を行うとき、測量した面積と登記簿の面積が異なるケースはありますか?

あります。


Q.そうなると坪単価や平米単価で価格を決めていたのに単価が変わりませんか?


A.そうですね。単価は変わります。
公簿取引と言って登記簿面積に基づいて取引を行う場合、登記簿面積より実際の面積が大きくなると単価は下がりますし、
小さくなれば単価は上がります。


Q.それは売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますよね。なんとかならないんでしょうか?


A.そういった場合には公簿取引ではなく、実測生産取引とすることがあります。


Q.実測生産取引ですか、どのような取引ですか?


A.例えば、公簿面積100平米の土地を1000万円で売買するとします。平米単価は10万円です。
公簿取引の場合は実際の測量の結果、土地の面積が90平米になっても110平米になっても売買代金は1000万円であり、
になります。
これに対して実測生産取引は生産の基準となる面積と単価を決めておきます。
この場合ですと、生産基準となる面積は100平米で平米単価は10万円となり1000万円の売買となります。
売買契約後に測量して仮に110平米になった場合は、110平米×平米単価10万円で1100万円、90平米になった場合には90平米×平米単価10万円で900万円の売買代金となります。


Q.なるほど。実測生産だとどちらにも平等な条件でいいですね。


A.ただし、メリットだけでなく注意も必要です。


Q.どういったことに注意が必要ですか?


A.予想以上に大きくなった場合などは買主様の資金計画に影響が出ることがあります。
測量を行うので引き渡しまでに時間がかかる場合があります。
長引くと相場が変わってしまうリスクなどもあります。


Q.確かにそうですね。


A.その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、どちらの取引を行う方が
いいのか不動産会社の担当者に相談されるのが良いかと思います。


Q.わかりました。ありがとうございます。



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不動産雑学ご紹介します!【羽目】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/03/18 11:43

雑学

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今回は「日常にある、建築用語由来だった言葉」についてです。



「勢いに任せて調子づく」という言葉は実は建築由来なんです!



その内容とは、、、



羽目を外す(興に乗じて度を過ごすこと)です。


羽目板を羽重ねに張った壁を羽目といいます。


羽目板を外してしまうと家が台無しになることが語源となっています。
(馬に噛ませる「馬銜(ハミ)」から来ているとも言われています。)


今回は以上になります。


これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!


それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪

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売却のタイミング
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/03/17 17:20

Q.売却するとしたら相続前と相続後、どちらがいいのかそれぞれのメリットを教えてもらえますか?


A.はい。
相続前に売却するメリットですが、よく相続を争う族などと言います。
遺産の分割方法をめぐって相続間で揉めることが多くあります。
特に不動産は将来その不動産の必要性や処分の価格、時期などで意見が分かれることが多くあります。



A.そうですね。その点相続が発生する前に不動産を処分し現金化している場合、それらの不安要素はなくなります。
また相続税の支払いなどで早急に納税資金を用意する必要がないため売り急ぎで安く売却する必要もありません。


Q.売り急ぐと価格を下げざるを得ないですよね。


A.はい。相続人の中にはそれらを嫌がったり思い出のある実家の売却自体を嫌がることもあります。
足並みがそろわないと売りたくても売れないということもあります。
相続前であれば名義人の意思で売却をし、相続人の相続税資金を用意することが可能です。


Q.なるほど。では相続後に売却する場合のメリットはなんでしょうか?


A.はい。相続した場合の不動産の評価は路線価や固定資産税評価額であり、これは時価と言われる実勢価格より
低くなっております。そのため相続財産の評価が現金の場合よりも低く、相続税額が割安になることがあります。


Q.評価額の違いですね。


A.はい。または相続開始から3年以内に相続不動産を売却した場合、その不動産にかかった相続税を取得費用に加算する事が
でき、譲渡取得税の節税につながります。
相続しても所有期間は引き継ぎますので、譲渡取得税が短期か長期かに関わる場合は相続後の方が有利ですね。


Q.相続前と後、どちらもメリットデメリットがあるんですね。


A.はい。相続税評価の際、不動産の評価額が実勢価格と大きく離れることが問題として認めないというケースも出てきています。


Q.そういうこともあるんですね。


A.相続前と後の売却、どちらのメリットが大きいかは一概に言えません。


Q.もしもの時のために早めに売却に強い不動産業者に相談されることをおすすめします。


A.わかりました。ありがとうございます。



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不動産雑学ご紹介します!【束の間】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/03/11 10:24

不動産雑学

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今回は「日常にある、建築用語由来だった言葉」についてです。

普段使っている言葉が、建築用語由来だったって知ってましたか?


「ちょっとの間、わずかな時間」を表す「束の間」という言葉は正に、建築用語由来なんです!

束は建築用語で「短い柱」を意味します。

昔、「束」とは短い柱や、指4本分の幅を表す言葉だったんです。

その短さから、ちょっとした瞬間を「束の間」と表現するようになったんですね。

より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!

今回は以上になります。

これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!

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手付金の額
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/03/10 17:53

Q.不動産の売買契約でも手付金がありますよね?


A.売買契約を締結の際に売買代金の一部とし
て買主から売主へ手付金を支払うことが一般的です。

いるのでしょうか?


A.売買契約については売主買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。


Q.そうなんですね。でも一般的にはどれぐらいなんですか?


A.一般的には売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。


Q.3000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。


A.はい。ただし、宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、売買代金の5%や1000万円を超える手付金になれば銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。
手続きの煩雑さなどから保全装置が必要のない金額で設定することが多いです。


Q.そういった決まりがあるんですね。


A.また、買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ないと1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。


Q.なるほど。そういった事情も考える必要があるんですね。


A.手付金のある契約では売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。
これは売主、買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。


Q.確かにそうですね。


A.不動産取引は個別性が高いのでその手付金額とする理由を担当者に聞いたり相談されるのが良いかと思います。


Q.わかりました。ありがとうございます。



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不動産雑学ご紹介します!【修繕積立金】
カテゴリ:不動産雑学  / 投稿日付:2025/03/04 13:56

不動産雑学

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みなさんは「修繕積立金」をご存知でしょうか?
分譲マンションを購入すると、修繕積立金というものを毎月積み立てていくことになります。

どのような役割を果たしているか、知ってもらえたらと思います♪

修繕積立金とは、
「マンションの維持管理のため、入居者全員が負担する積立金」のことです。

マンションの共用部分の修繕や建物のひび割れ修繕などの大規模修繕時や、
維持管理に大切な役割を果たしています。

より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!

今回は以上になります。

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借地権付き建物
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/03/03 17:29

Q.相続により借地権付き建物を取得したのですが、売却はできるのでしょうか?


A.はい。結論からお伝えすると売却はできます。ただ、注意が必要です。


Q.それは何ですか?


A.はい。借地権付き建物を売却するなら地主に承諾をもらう必要があります。
また承諾をもらうだけでなく、借地権付き建物を売却する際には承諾料の支払いが必要になります。

理由は新たな借地権取得者が毎年地代を支払ってくれる保証がないので、
そのリスクに対して支払う必要があります。承諾料は地主と相談するなどして決めますが、一般的には借地権の価格の5%から15%ほどです。


Q.承諾を取ったらあとはどのような流れですか?


A.はい。主な売却方法は2つありまして一つ目が借地権付き建物として売る、二つ目が土地所有権とセットで売る、最後に承諾は必要ないのですが土地所有者に売却する方法です。


Q.一つ目の借地権付き建物として売るとはどういったものですか?


A.はい。通常の戸建て住宅などと同じように売却する方法です。
不動産会社と媒介契約を結び、借地権付き建物を売却します。
売却活動の時期や販売価格を自分で決めることができ、自由度の高い販売方法になります。


Q.それだとわかりやすくていいですね。


A.ただし、土地を併せて購入できる中古物件などがライバルにあるので、売却額を値下げしなくてはいけない場合がでてきたり
売却期間が長引くことがあるでしょう。


Q.確かに土地がついている物件がライバルになると考えると、すんなり売却とはいかないですよね。


A.そうですね。次に二つ目ですが、まず最初に地主から底地権を購入し、所有権を完全に取得したうえで
第三者に売却する方法です。


Q.先ほどの地主に買ってもらうの逆で、こちらが底地を購入するということですか?


A.はい。地主を説得し、土地と建物セットで売却できればその土地の所有権を丸ごと売ることになるため、より売りやすくなります。借地権と建物をセットで売却するよりも所有権を丸ごと販売するため、不動産価値は高くなりより高値で売却することができます。


Q.確かにこれだと売却はしやすそうですね。ただ一時的に底地権を購入するための資金が必要になるということですよね。


A.そうですね。この部分はデメリットになるかもしれないですね。
最後に土地所有者に売却するですが、これはそのままの意味で第三者の買主を探すのではなく、地主に建物を買ってもらう方法です。仲介のように買主を探す必要はないので早く売却活動を終えることができるというメリットがあります。


Q.確かに地主に買っていただけたら一番楽かも。


A.そうですね。ただ、地主が借地権を取り戻すつもりがない場合もありますし、貸しているという立場にあり価格交渉の話し合いがなかなか終わらないという可能性もあります。地主に話を持ち掛けるのはいいと思いますが、最初からあてにしないようにしておいたほうがいいですね。


Q.まあ、そんなうまい話はないですよね。


A.そうですね。借地権付き建物は通常とは条件が異なる不動産です。
そのため、売却しづらいということもあるでしょう。しかし、借地権であれば土地に関する税金がかからないなどのメリットもあります。そのようなメリットも生かして売却活動を進めていくといいですね。


Q.確かにそういう見方もできますね。


A.売却活動をサポートし、売却に導いてくれるのは不動産会社です。
確実に借地権付き建物を売却したいなら良い不動産会社を味方につけて売却活動を行うと良いと思います。


Q.わかりました。ありがとうございます。



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