カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/03/10 17:53
Q.不動産の売買契約でも手付金がありますよね? ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ 「不動産 高く売りたい」 センチュリー21いちにし不動産にお任せください!【年中無休】 住宅ローンアドバイザー、FP在籍のお店です。お金に関するご相談もご安心下さい。
A.売買契約を締結の際に売買代金の一部とし
A.売買契約については売主買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
Q.そうなんですね。でも一般的にはどれぐらいなんですか?
A.一般的には売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
Q.3000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。
A.はい。ただし、宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、売買代金の5%や1000万円を超える手付金になれば銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。
手続きの煩雑さなどから保全装置が必要のない金額で設定することが多いです。
Q.そういった決まりがあるんですね。
A.また、買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ないと1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
Q.なるほど。そういった事情も考える必要があるんですね。
A.手付金のある契約では売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。
これは売主、買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。
Q.確かにそうですね。
A.不動産取引は個別性が高いのでその手付金額とする理由を担当者に聞いたり相談されるのが良いかと思います。
Q.わかりました。ありがとうございます。
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