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相続財産の遺留分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/12/24 11:46

今回は相続財産の遺留分について説明します。


遺留分は、相続において非常に重要な制度で亡くなった人の遺言があっても、最低限これだけはもらえると法律で保障された取り分のことです。


遺留分をもらえる人は、配偶者、子供、父母や祖父母といった直系尊属であり、すべての親族に権利があるわけではありません。


遺留分は、待っていれば自動的にもらえるものではなく、自分の取り分が侵害されていると知った場合、相手に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。


こちらは金銭での解決が原則となっています。
さらには、時効が設けられており、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年が経過したときまでに請求する必要があります。


遺留分をめぐるトラブルを防ぐためには、最初から遺留分相当の財産を渡しておくことや事前のシュミレーションなど生前贈与の整理をするといった対策が重要です。


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