カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/12/03 11:53
今回は相続が生じた場合の法定相続分について説明します。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を法定相続分といい、誰が法定相続人になるかによって割合は異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子供が2人いる場合は法定相続分は配偶者が2分の1、子供が子供がそれぞれ4分の1で等分します。
配偶者に子供がいない場合は被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合は、配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
また、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その子が代わりに相続する代襲相続という制度もあります。
代襲相続人の相続分は、亡くなった本来の相続人が受け取るはずだった相続分を、代襲相続人全員で均等に分けます。
代襲相続が発生しても、他の相続人の法定相続分は変わりません。
法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これと異なる割合で遺産分割をすることも可能です。
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