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自筆証書遺言について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/11/14 16:17

今回は自筆証書遺言について説明いたします。


公正証書遺言などと同じく普通方式遺言の一つであり、遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する方法をとります。


遺言書として法的に効力を持つためには、全文を自筆で書くこと、日付を自筆で書くこと、氏名を自筆で書くこと、押印捺印することの全てを満たす必要があります。


近年では、2020年7月から法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が始まりました。


この制度のメリットとして、遺言書の紛失、改ざん、隠匿を防止できる点、相続発生後の家庭裁判所の検認手続きが不要になり、相続手続きをスムーズに進められる点が挙げられます。


自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、要件の不備で無効になるリスクや、紛争の原因になる曖昧な表現に注意が必要です。確実性を重視するなら、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討することをおすすめします。



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