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公正証書遺言について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/11/03 14:21

今回は、公正証書遺言についてご説明します。


遺言者(遺言を残す人)が、公証役場に所属する公証人と2人以上の証人の立ち会いのもとで、口頭で遺言内容を伝え、公証人がそれを公正証書にまとめる形式の遺言書です。


遺言書の種類の中で、最も安全で確実性が高い形式とされています。


次にメリット、デメリットについて説明していきます。


メリットとして遺言書の原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失、偽造、改ざん、隠匿の心配がない点、
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なため、すぐに預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを始められるなどの点が挙げられます。
また、遺言者が病気などで公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらい、作成することも可能です。


公証人に支払う手数料や証人への費用などがかかります。費用は遺産の総額や相続人への分け方によって変動します。


検討内容によって相談窓口が異なりますが、具体的な公証役場や専門家事務所の情報を探すことも可能です。


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