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契約が解除されたら手付金はどうなるの?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/07/14 16:17


ケースごとに説明していきます。


まず、買主都合で契約を解除する場合です。
  • 買主は支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。

  • この場合は手付金は買主には返還されません。

  • ただし、契約の「履行に着手するまで」、契約書に定められた「手付解除期日まで」などの期限が設けられていることが多いです。この期限を過ぎたり、相手が履行に着手していたりすると、手付解除はできなくなり、別途違約金が発生する可能性があります。


    次に、売主都合で契約を解除する場合です。

    • 売主は受け取った手付金の倍額を買主に返還することで契約を解除できます。

    • こちらも買主都合の場合と同様「履行に着手するまで」、または契約書に定められた「手付解除期日まで」という期限が設けられていることが多いです。


      次に、契約書に定められた特約により解除する場合です。

      • 住宅ローン特約といって買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合など、特約に定められた条件を満たせば、手付金が全額返還され、違約金も発生しません。

      • その他、契約不適合責任など、契約書に解除の条件と手付金の扱いが明記されている場合があります。


        次に、相手方の契約不履行により解除する場合です。

        • 例えば、売主が物件の引渡し期日を守らない、買主が代金を支払わないなど、どちらかが契約内容を守らないために契約が解除される場合、契約に違反した側が違約金を支払うことになります。

        • この場合、手付金が違約金に充当されたり、別途違約金が発生したりすることがあります。違約金の額は、通常、売買代金の10%~20%程度が相場とされています。


          最後に、相互の合意により解除する場合です。
          売主と買主の双方が合意して契約を解除する場合、手付金の返還や違約金の有無については、その合意内容によって決まりますが、違約金が発生しないことも多々あります。


          手付金は、安易な契約解除を防ぎ、契約を円滑に進めるための重要な役割を担っています。解除の際には、ご自身のケースが上記どのパターンに該当するかを確認し、慎重に対応することが大切です。
          手付金の返還や違約金に関してトラブルになりそうな場合は、不動産会社や弁護士に相談されることをおすすめします。



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