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固定資産税の清算
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/06/13 19:10

Q.売却予定の不動産で先日清算金の話があり、その中で固定資産税の項目があったのですが

いただけるのでしょうか?


A.不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。
売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれるので一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。


Q.でもそれは所有者が変わったタイミングで役所に届け出をすればいいんではないんですか?


A.固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更になることはありません。つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。


Q.つまり所有権は買主に変わったとしても取引した年の納税義務者は売主のままということでしょうか?


A.そうですね。そのため売買契約時に所有権が変わる日で日割清算をして売主と買主それぞれ両方が該当期間の税負担をすると
いう取り交わしをすることが一般的です。


Q.一般的ということは別にしなくてもいいということなんでしょうか?


A.そうなんです。実はこの取り決めは法律上必須の手続きではありません。
そのため、ややこしくなりそうであれば固定資産税について取り決めは除外して単純に取引をする不動産の価格だけで金銭授受を行っても構いません。


Q.なるほど。


A.はい。ただやっておかなければ売主が損することになるので注意しましょう。


Q.確かにそうですよね、わかりました。
その他に気をつけなければいけない点はありますか?


A.そうですね、不動産売却時の固定資産税の分担を決める際にはいつを起算日するかが重要です。
起算日の考え方は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向にあります。
ただし、どちらも確定的なものではなく関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算にするケースも見られます。
起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。


Q.他には何かありますか?


A.不動産売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。
これは固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で申告しなければペナルティを科せられるため注意が必要です。


Q.確かにそれを覚えておかないと危険ですね。


A.そうですね。また先ほどお話した清算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが内容が複雑で決めることは難しいです。そのため不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。


Q.わかりました、ありがとうございます。



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