カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/02 13:36
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Q.敷地の上を電線が通っている不動産を売却する際は
管理している線なのかで変わってきます。またその線がどれぐらいの高さにあるかによっては土地の利用に
制限がある場合もあります。
Q.ご近所の方の線だった場合はどうでしょうか?
A.はい。敷地の上空については具体的に何メートルまでが所有権の範囲になるのか法律では決められていませんが、敷地内に他人の線が通っているということは将来的に例えば建て替えをする時に改善する約束を書面で行っていることが多いので、まずはその書面があるかを確認していただきたいです。もしない場合は不動産会社にご相談ください。
Q.電力会社の線の場合も書面があるのでしょうか?
A.ご近所さんの書面は覚書という書面に対し、電力会社などの送電線が通っている場合は、電線の敷地通過に関する契約書を締結している場合があります。
Q.契約書まで作成しているのですね。
A.以前は契約を締結していないままの状態が多かったんですが、最近では電気事業者が契約締結を求める動きを
増やしているようです。
Q.どのような内容の契約なのですか?
A.電線の設置を目的とする地役権等を設定する契約です。
電線を通すために上空を使うための確認内容や安全面からあまり高い建物を建てられないなどの土地の利用制限があると
記載されていることが多く、登記することでその不動産を売却した場合も次の所有者に引き継がれます。
Q.建物の高さにも制限がかかる場合があるんですね。契約書がない場合はどうすればいいですか?
A.その場合もまず不動産会社にご相談ください。
送電線の所有者が誰なのかを確認し、建築の制限やその他に問題がないかを確認します。
また電線が通っていることは過去の判例では瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では契約不適合の問題になりますので
必ず売却の際には買主への説明が必要です。
Q.わかりました。その他に気をつけることはありますか?
A.よく聞かれることとしては高圧線の下にある建物で電磁波が健康上問題ないかということです。
Q.確かに電磁波のことは気になりますね。
A.電力会社の方に現地で調査をしていただくことも可能ですが、一般的には地上1.5メートルの高さで10マイクロテスラと
言われており世界的な健康に関するガイドラインの基準と比べても低い数値になっています。
またWHOからも電磁波と健康影響に関する証拠は因果関係とみなせるほど強くはないとしているようです。
Q.そうなんですね。
では、送電線が通っている場合は地役権設定登記の有無や契約書や覚書がないかを確認すること、もしなかった場合でも不動産会社に相談すれば確認や必要手続きのサポートをしていただけるということですね。
A.はい、そうですね。
Q.ありがとうございました。
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